アン法

1709年著作権法
: Statute of Anne
グレートブリテン議会
正式名称An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned.
法律番号8 Ann. c. 21または8 Ann. c. 19[1]
提出者エドワード・ウォートリー・モンタギュー[2]
適用地域イングランド、ウェールズ、スコットランド
アイルランド(遅れて適用)
日付
裁可1710年4月5日
発効1710年4月10日
廃止1842年7月1日
他の法律
後継1842年著作権法(英語版)
関連1662年印刷法(英語版)
現況: 廃止

アン法アン女王法、あるいはアン条例: Copyright Act 1709 8 Anne c.19, Statute of Anne)は、「書物その他の書かれた物」を保護の対象とした[3]英国の最初の著作権法である。正式な名称は、An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentionedであり、直訳すると「一定期間の間、印刷された本の複写を、著者やその本の購入者に帰属させることにより、学問の推奨を行う法律」である。1710年4月5日に議会で可決され、同日に裁可(英語版)された後、1710年4月10日より施行となった。これは、世界で最初の本格的な著作権に関する法律であり[4]、制定された時の女王であるアン女王の名から命名された。

著作権に関するいくつかの研究論文では、法案の可決は1709年の日付を示している。しかし英国の司法・行政文書の多くは、日本の元号の概念に類する即位年号(英語版)が用いられており、新年が3月から1月に変更されたため、現在の西暦においては法案の可決は1710年となる[5][6]

概要

この法律は、メアリ1世の治世の間、1557年に裁可され、何度かの変更の後、1695年に廃止された書籍出版業組合が独占していた権利をおきかえるものであった[7]。この組合の時代では、組合が一度作者から作品を購入したら、その作品に対する印刷の独占権が与えられると言うものであった。作者自身は組合の一員から排除され、合法的な形で、自主出版することはできず、一度売った本に対する使用料を受けることもできなかった。

1710年の法律では、作品の再生産の独占権を印刷屋でなく、作者に与えるものであった。この法律は、制定された時点で出版されている全ての作品に対し、21年間の期間を、それ以降に印刷される作品には14年間の期間の印刷の権利を著作者に与えた(第1条)[8]。更に14年が経過した時点で著作者が生存していれば更に14年の保護が与えられた(第11条)[9]。先の14年の印刷の権利を印刷屋に販売していたとしても後の14年の権利は作者に与えられた[3]。ただし、保護を受ける要件として、6ペンスを必要とする書籍出版業組合の登記簿への登記が条件であった(第2条)[10]

また法律は、印刷屋に9部の複写を書籍出版業組合に渡すことを定めており(第5条)[10]、この複写は、王室図書室 (Royal Library)、オックスフォード大学ケンブリッジ大学、セント・アンドルーズ大学、グラスゴー大学アバディーン大学エディンバラ大学、シオン・カレッジの図書館、エディンバラにあるスコットランド弁護士会の図書館に収められた。アイルランドが英国に統合された1801年以降は、トリニティ・カレッジとダブリンにあるキングスインが追加された。

この法律の施行によって、当初は、160人の著作者によって300冊余りの本が出版されたが、収益の低い個人出版を宣伝することに消極的だったため、出版の流れが続くことはなく18世紀末頃までに衰退した[11]

出典

[脚注の使い方]
  1. ^ 1810年から1825年まで出版されたThe Statutes of the RealmではRolls of Parliament(議会議事録)の原本に基づき8 Ann. c. 21としたが、オーウェン・ラフヘッド(英語版)によるStatutes at Large(1763年 – 1765年初版、後に再版)では大法官裁判所(英語版)の記録に基づき8 Ann. c. 19とした。両方とも信頼できる二次出典でみられる表記であり、現代では両方とも受け入れられている。
  2. ^ Cruickshanks, Eveline; Harrison, Richard (2002). "MONTAGU, Edward Wortley (1678-1761), of Wortley, Yorks.". In Hayton, David; Cruickshanks, Eveline; Handley, Stuart (eds.). The House of Commons 1690-1715 (英語). The History of Parliament Trust. 2020年6月17日閲覧
  3. ^ a b 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 2008, p. 37.
  4. ^ 白田秀彰 1998, p. 13.
  5. ^ John Feather, The Book Trade in Politics: The Making of the Copyright Act of 1710, Publishing History, 19(8), 1980, p. 39 (note 3). OCLC 50140799.
  6. ^ 白田秀彰 1998, p. 14.
  7. ^ 白田秀彰 1998, p. 13, 95.
  8. ^ 白田秀彰 1998, pp. 136–137.
  9. ^ 白田秀彰 1998, p. 138.
  10. ^ a b 白田秀彰 1998, p. 137.
  11. ^ 白田秀彰 1998, pp. 143–144.

参考文献

  • 白田秀彰『コピーライトの史的展開』(初版)信山社出版〈知的財産権研究叢書〉、1998年6月25日。ISBN 4-7972-2129-1。 
  • 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(編)「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究―諸外国の著作物等の保護期間について―」『著作権各種報告 調査研究』、文化庁、2008年2月、2016年1月15日閲覧 

関連項目

外部リンク

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