大日本帝国憲法第68条

ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。

大日本帝国憲法第68条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。

日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。

原文

特別ノ須要󠄁ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得

現代風の表記

特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。

参考資料

国立国会図書館 大日本帝国憲法

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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