大逆

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大逆

大逆(たいぎゃく)は、時期とによって異なる犯罪を指す。中国日本律令制では宮殿墳墓損壊する近代日本では君主に対する殺傷である。重大犯罪で、計画するだけで死刑にあたる。律令制では君主を殺傷しようとする犯罪を謀反といった。

  • 謀大逆 - 中国と日本のにおける犯罪で、君主の宮殿や墳墓を損壊しようとすること。謀大逆は計画で、実行すると大逆。
  • 大逆罪 - 1880年(明治13年)から1947年(昭和22年)まで日本の刑法にあった犯罪で、天皇皇后皇太子などに危害を加え、あるいは加えようとすること。
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