巻上げ機運転者

巻上げ機運転者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
試験形式 講習
認定団体 厚生労働省
等級・称号 巻上げ機運転者
根拠法令 労働安全衛生法
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巻上げ機運転者(まきあげききうんてんしゃ)とは、巻上げ機運転の業務に係る特別教育を修了した者。ウィンチ特別教育ともいう。

概要

  • 動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エアーホイスト・及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務を行う。

受講資格

  • 満18歳以上

特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。

講習科目

  • 学科
  1. 巻上げ機に関する知識(3時間)
  2. 巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
  3. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. 巻上げ機の運転(3時間)
  2. 荷掛け及び合図(1時間)

操作できる巻上げ機

  • 電気ホイスト・エアーホイスト・及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係る動力駆動の巻上げ機以外の動力駆動の巻上げ機。
医政局
健康・生活衛生局
医薬局
労働基準局
労働安全衛生法による免許
労働安全衛生法による技能講習
労働安全衛生法による特別教育
職業安定局
社会・援護局
障害保健福祉部
年金局
人材開発統括官
職業訓練指導員
職業能力開発促進法による技能検定