世界貿易機関を設立するマラケシュ協定

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
通称・略称 WTO設立協定、WTO協定
署名 1994年4月15日
署名場所 マラケシュ
発効 1995年1月1日
寄託者 世界貿易機関事務局長(協定の発効までは1947年の関税及び貿易に関する一般協定の締約国団の事務局長)
文献情報 平成6年12月28日官報号外第243号条約第15号
言語 英語、フランス語およびスペイン語
主な内容 世界貿易機関の設立などを定める
関連条約 関税及び貿易に関する一般協定
条文リンク 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 - 外務省
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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(せかいぼうえききかんをせつりつするマラケシュきょうてい、: Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization)は、1994年4月にモロッコマラケシュで作成され、1995年1月1日に発効した[1]条約で、世界貿易機関(WTO)の設立などについて定めている。

略称は、WTO設立協定またはWTO協定など。

概要

WTO設立協定は、本体と4つの附属書からなる。協定本体は、世界貿易機関の権限や任務、構成や意志決定などについて定めている。

附属書のうち、附属書1 - 3は協定本体とともに一括受諾の対象とされており、すべてのWTO加盟国に適用される。これに対して、附属書4は一括受諾の対象ではなく、WTO加盟国の中でも受諾国間でのみ効力を有する。

附属書1は、A - Cからなり、附属書1Aは主として物品の貿易を対象とし、旧関税及び貿易に関する一般協定GATT)等に相当する協定からなる。また、附属書1Bはサービスの貿易、附属書1Cは知的財産権をそれぞれ対象として、新たに設けられたものである。

附属書2は、加盟国間での紛争の解決について定めたもので、小委員会や上級委員会を設けて、紛争についての判断をすることなどを規定している。附属書3は、加盟国の貿易政策がWTO設立協定に整合するものであるかを定期的に審査する制度を定めている。

WTO設立協定の構成

脚注

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  1. ^ 1994年(平成6年)12月28日外務省告示第749号「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の日本国による受諾に関する件」
  2. ^ a b c d e f g h 2015年版不公正貿易報告書 第II部 WTO協定と主要ケース 総論 WTO協定の概要 (PDF)
  3. ^ WTOにおける紛争解決手続 経済産業省
  4. ^ 閣僚会議の権限を代行する。
  5. ^ 国際酪農品協定国際 WT/L/251、牛肉協定 WT/L/252

外部リンク

  • The WTO Agreements - WTO(英語)
  • 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 - 外務省
条約

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
附属書 1A:物品の貿易に関する多角的協定 - (A)1994年のGATT - (B)農業協定 - (C)SPS協定 - (D)繊維協定 - (E)TBT協定 - (F)TRIMs協定 - (G)アンチ・ダンピング協定 - (H)関税評価協定 - (I)PSI協定 - (J)原産地協定 - (K)ライセンシング協定 - (L)補助金協定 - (M)漁業補助金に関する協定- (N) セーフガードに関する協定- (O)貿易の円滑化に関する協定
附属書 1B:サービスの貿易に関する一般協定(GATS)
附属書 1C:知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
附属書 2:紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(DSU)
附属書 3:貿易政策審査制度(TPRM)
附属書 4:(A)民間航空機貿易に関する協定 - (B)政府調達協定
過去に附属書4の協定だったが、失効し、附属書4から削除されたもの:(C)国際酪農品協定 - (D)国際牛肉協定

ラウンド
事務局長
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