卸売販売業

曖昧さ回避 この項目では、医薬品における卸売販売業について説明しています。その他の用法については「卸売」、「問屋」をご覧ください。

卸売販売業(おろしうりはんばいぎょう)は、医薬品の販売業の業態のひとつである。

概要

医薬品医療機器法で定められた医薬品の販売業の業態のひとつで、医薬品を薬局や医療機関などに対して販売する業務である(第25条3号)。すべての医薬品を扱うことができるが、店舗における一般の生活者に対しての直接の医薬品の販売等は行えない。一般の生活者に対して医薬品を販売することができるのは、薬局店舗販売業および配置販売業の許可を受けた者のみである。

制度

卸売販売業を行うには、営業所ごとに都道府県知事の許可が必要である(第34条)。卸売販売業の営業所には、営業所管理者を置く必要があり、営業所管理者は原則として薬剤師である必要がある(第35条)。

外部リンク

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
  • 厚生労働省 医薬品の新販売制度がスタート!! - ウェイバックマシン(2012年2月20日アーカイブ分)
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