大日本帝国憲法第6条

ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。

大日本帝国憲法第6条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい6じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。天皇による法律の裁可は、天皇が法律を不裁可にする場合を踏まえると、議会に対する天皇の拒否権であった。但し行使された例はない。

条文

天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公󠄁布及󠄁執行ヲ命ス

現代風の表記

天皇は、法律を裁可して、その公布及び執行を命じる。

関連項目

拒否権


第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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