地方消費税

曖昧さ回避 特別地方消費税」とは異なります。

地方消費税(ちほうしょうひぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金であり、普通税の一つの間接税の一種に分類される。

なお、税法上、消費税と地方消費税の総称は消費税等と呼ばれる。この消費税等の標準税率は、2019年10月1日以降は「消費税7.8%+地方税2.2%相当=10%」、軽減税率は、2019年10月1日以降は「消費税6.24%+地方税1.76%相当=8%」である。

概要

消費税(国税)と同様に、商品の売上げやサービスの提供などに対して課税されるもので、その課税標準は2019年10月1日以降、国税における消費税額および税率の「78分の22」である。したがって消費税の税率「10%」(2019年10月1日以降)のうち、国税である消費税の税率は7.8%、地方消費税の税率は2.2%である。なお、1997年4月1日から2014年3月31日まで地方消費税は消費税の100分の25、2014年4月1日から2019年9月30日まで地方消費税は消費税の63分の17であった。

地方消費税は事業者の住所または本社所在地の税務署(譲渡割)や保税地域が所在する都道府県に払い込まれる(貨物割)ことから、消費が実際に行われた(最終消費地の)都道府県の税収となるように、消費に関連した統計数値に基づいて、都道府県間の精算が行われる。また、精算を行ったあと、その額の1/2は都道府県内の各市町村に交付される。

関連項目

外部リンク

  • 総務省|地方税制度|地方消費税
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