施設等機関

曖昧さ回避 この項目では、国家行政組織法に基づき国が直接に運営している「施設等機関」について説明しています。独立行政法人通則法に基づく独立行政法人及び独立行政法人が運営する施設については「日本の独立行政法人一覧」をご覧ください。

施設等機関(しせつとうきかん)とは、内閣府宮内庁・委員会・庁を含む。)または国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関(省・委員会・庁)に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設の総称である[1]。国家行政組織法の一部改正(1984年7月1日施行)により、それまでの「附属機関」を「審議会等」・「施設等機関」・「特別の機関」に細分化する形で設けられた。

施設等機関の一覧

脚注

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  1. ^ 内閣府設置法第39条・第55条、国家行政組織法第8条の2、宮内庁法第16条第2項

関連項目

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