汚職

曖昧さ回避 疑獄」はこの項目へ転送されています。無実の罪に問われることについては「冤罪」をご覧ください。
腐敗の防止に関する国際連合条約

汚職(おしょく)とは、職権や地位を濫用して、不正な行為をすること。 私利私欲のために職に関して不正をなすこと。賄賂を取るなどの他に差別人事や公平性に欠けた行いも示す。

 特に、公的平等の観点から、議員公務員など公職にある者が自らの地位職権裁量権を利用して横領不作為収賄天下りをしたり、またその見返りに特定の事業者等に対し優遇措置をとることなどの不法行為を指していう。国際連合腐敗防止条約を始め国際法では、汚職は反民主主義である権威主義の民主制度への侵食である『腐敗』の一部と認識されている。瀆職(とくしょく)ともいう。

汚職と腐敗の類型

日本は2017年、国際組織犯罪防止条約の受諾により、締約国として、故意に行われた次の行為を犯罪とするため必要な立法その他の措置をとることを約束している(同第8条)。

  1. 公務員に対し、当該公務員が公務の遂行に当たって行動し又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員自身、他の者又は団体のために不当な利益を直接又は間接に約束し、申し出又は供与すること。
  2. 公務員が、自己の公務の遂行に当たって行動し又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員自身、他の者又は団体のために不当な利益を直接又は間接に要求し又は受領すること。

大内穂「腐敗の要因分析と対策における国際協力」では、腐敗を行政的腐敗(汚職型)、小規模政治的腐敗、構造的腐敗(疑獄)、国際的腐敗に分類している[1]

行政的腐敗(汚職型)
行政的腐敗(汚職型)は、主に中級から下級の官僚が、許認可権や裁量権を恣意的に行使または行使せずに特定の者を有利に扱い、その対価として賄賂の収受などを行う類型である[1]。背景には需給関係の不均衡、社会不安、縁故主義、行政の過剰雇用と非効率性などがある[1]
小規模政治的腐敗
小規模政治的腐敗は、高級官僚、政治家、ビジネスマンなどが、特定の業界や企業に対する優遇を行い、その対価として資金、株、不動産などの資産が支払われたり、娯楽の機会や天下り先などが提供される類型である[1]。背景には開発による利権の発生機会の増加、貧富や階級、党派、宗教、イデオロギーなどによる社会断層、公私を曖昧化したり党派の利益を優先する政治文化、利益集団の暗躍や政治エリートへの権限集中などがある[1]
構造的腐敗(疑獄)
構造的腐敗は、外形は通常の国家活動のような形式的合法性を満たしつつ、現実には大統領や首相あるいはその側近らが特定の業界や企業のために予算配分、税制改正、補助金交付などを行う類型である[1]。背景には公共投資での利権の再生産のメカニズム、政治意識の希薄化、政治的無関心層の増大、国家機構の階級的支配または私物化などがある[1]
国際的腐敗
国際的腐敗は、多国籍企業の海外活動や外国援助での援助国から被援助国への援助に関わる類型である[1]。背景には自由競争を阻害する市場メカニズムやグローバルガバナンスの欠如などがある[1]

汚職に対する法律と捜査機関

汚職等の腐敗問題に対しては、腐敗問題のみを扱う特別法や特別の捜査機関を設置している国もある[1]

各国の法制

国際条約

国際機関

OECD

経済協力開発機構(OECD)は1994年5月に「国際商取引における贈賄防止に関する勧告」を採択し、加盟国に国際商取引に関連する外国官僚への贈賄の予防と阻止を求め、モニター機関としてOECD国際投資・多国籍企業委員会と国際取引における贈賄に関する作業部会を設置した[1]

1997年5月にはOECD閣僚理事会で「国際商取引における贈賄対処勧告(改訂)」が出され後に協定として締結された(1997年11月21日全会一致で採択、同年12月17日に33か国が署名)[1]

世界銀行

世界銀行はOECDの国際商取引における腐敗の作業部会に1997年から参加している[1]。また、世界銀行は国際刑事警察機構の会議及び資金洗浄に関する金融的行動対策室にオブザーバー参加している[1]

国連

国連は1997年1月28日に事務総長が加盟国に腐敗防止抑制の戦略作成を要請する「反腐敗への行動」(Resolution 51/59:Action Corruption)を決議した[1]

米国

連邦海外腐敗行為防止法の制定

アメリカ合衆国では、ロッキード事件を契機に1977年に外国公務員に対する商業目的での贈賄行為を処罰する連邦海外腐敗行為防止法が制定された[1]。この法律の施行後、同様の法律を持たない国々の企業に対して米国企業が不利な競争を強いられているとして、アメリカ合衆国議会や経済界の要請を受けて、アメリカ合衆国連邦政府は各国に同様の腐敗防止のための制定するよう働きかけを始めるようになり、国連やOECDも反腐敗に取り組むようになった[1]

作業部会

1977年12月、アメリカ合衆国国務省の下にあるアメリカ国際開発庁は世界局、ラテンアメリカ・カリビアン局、東ヨーロッパ・新興国局、アジア・極東局、アフリカ局、人道的対応局、一般審議室、監査室から代表者を集めて反腐敗作業グループを発足させた[1]。その一部の局はOECDと協力して各国で反腐敗ワークショップを開催している[1]

日本

法令

外国公務員贈賄事件

主な汚職事件の一覧

公金横領事件

政務活動費」および「裏金」も参照

詐欺事件等

贈収賄・官製談合・利益供与事件

天下り」および「入札談合等関与行為防止法」も参照

政治資金規正法違反事件

政治資金規正法」も参照

関連項目

脚注

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注釈
  1. ^ 愛知県に本店を置く自動車関連部品製造事業等を営む株式会社の元専務が、中国の現地工場の違法操業を見逃してもらうなどするため、地方政府の幹部に対して、約42万円相当の金銭(香港ドル)及び女性用バッグ(約14万円相当)を供与した(経済産業省2015年7月30日「外国公務員贈賄防止指針」、p34)
  2. ^ 千葉県選出議員東條良平、同大澤庄之助、同岡山県安井丈夫が有罪となり議員資格を喪失。安井は中国銀行前身会社の一つである岡山貯蓄銀行創立者(立身致富信用公録)。なお同3名は異議を申立てた[7]
出典
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 大内穂「腐敗の要因分析と対策における国際協力」 国際協力機構(JICA図書館)(2021年7月16日閲覧)
  2. ^ 司法汚職、邦人前社長に禁錮3年 - 47NEWS、2012年12月4日。[リンク切れ]
  3. ^ 丸紅、海外贈賄事件でODA排除措置中に、安倍“経済”外遊に同行 巨額罰金支払いも - Business Journal、2014年9月1日。
  4. ^ 日本交通技術、ODA事業でリベート1.6億円 - Response、2014年4月26日。
  5. ^ 初の司法取引、法人不起訴 海外贈賄で3人在宅起訴 - 日本経済新聞、2018年7月20日。
  6. ^ “ベトナム公務員への贈賄で有罪 「天馬」元社長ら”. 日本経済新聞. (2022年11月5日). https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE048DR0U2A101C2000000/ 2022年11月5日閲覧。 
  7. ^ 帝国議会議事録
  8. ^ 「九州の大疑獄事件:九管、製鉄所、鉱務署の贈収賄」(法律新聞1918年3月10日) - 神戸大学付属図書館)。当時の長官は押川則吉。検事は小原直小林芳郎、他。
  9. ^ 政治資金虚偽記載:小渕氏元秘書、起訴内容認める - 毎日新聞、2015年09月14日。
  10. ^ またも不透明献金の「日歯連」、「政治とカネ」の真相 - 集中、2015年3月5日。[リンク切れ]

参考文献

  • レイ・フィスマン; ミリアム・A・ゴールデン(英語版) 著、山形浩生, 守岡桜 訳『コラプション なぜ汚職は起こるのか』慶應義塾大学出版会、2019年。 (原書 Fisman, Ray; Golden, Miriam A. (2017), Corruption: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press 
  • 平凡社「明治大正実話全集」『全11巻』、平凡社、1930年。 
  • 司法省調査課「選挙犯罪の研究 :特に買収犯罪に就て」『司法研究報告書集 第19輯 8』、司法省、1935年。 

外部リンク

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