学制

曖昧さ回避 この項目では、明治5年(1872年)に公布された教育法令について説明しています。学校制度一般の略称については「学校制度」をご覧ください。
学制
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治5年8月2日太政官第214号
種類 教育法
効力 廃止
成立 1872年9月4日
公布 1872年9月4日
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学制(がくせい、明治5年8月2日太政官第214号[1])は、明治5年8月2日(1872年9月4日)に太政官より発された、日本最初の近代学校教育制度を定めた教育法令である。109章からなり、「大中小学区ノ事」「学校ノ事」「教員ノ事」「生徒及試業ノ事」「海外留学生規則ノ事」「学費ノ事」の6項目を規定した[2]。全国を学区に分け、それぞれに大学校・中学校・小学校を設置することを計画し、身分・性別に区別なく国民皆学を目指した。教育令(明治12年太政官布告第40号)の公布により、1879年(明治12年)9月29日に廃止された。

学区

「学制」はフランスの学制にならって学区制をとっている。第3章で全国を8の大学区に分け8大学校の、1大学区を32中学区にわけ256中学校の、1中学区を210小学区にわけ53760小学校を置くことを定めた。翌年に改正され、大学区は7大学区に改められて実施された(太字は大学本部が置かれた府県)。

当初の学区割り

大区 府県
第一大区 東京府神奈川県埼玉県入間県木更津県足柄県印旛県新治県茨城県群馬県栃木県宇都宮県山梨県静岡県
第二大区 愛知県額田県浜松県犬山県岐阜県三重県度会県
第三大区 石川県七尾県新川県足羽県敦賀県筑摩県
第四大区 大阪府京都府兵庫県奈良県堺県和歌山県飾磨県豊岡県高知県名東県香川県岡山県滋賀県
第五大区 広島県鳥取県島根県北条県小田県石鉄県、神山県、山口県浜田県
第六大区 長崎県佐賀県八代県白川県美々津県都城県小倉県大分県福岡県三潴県鹿児島県
第七大区 新潟県柏崎県置賜県酒田県若松県長野県相川県
第八大区 青森県福島県磐前県水沢県岩手県秋田県山形県宮城県

改定後の学区割り

翌年、大学区が改定され七大学区とし中学区は239区、小学区は42451区に改められた。これに伴い石川県の大学本部は廃止され第三大学区と第四大学区が統合し以下学区の番号が繰り上がり、青森県の大学本部が宮城県に移された。1年間で公立私立あわせて12558校の小学校が設立された。

大区 府県
第一大区 東京府、神奈川県、埼玉県、熊谷県千葉県、足柄県、新治県、茨城県、栃木県、宇都宮県、山梨県
第二大区 愛知県静岡県、浜松県、岐阜県、三重県、筑摩県、石川県、敦賀県
第三大区 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、堺県、和歌山県、飾磨県、豊岡県、高知県、名東県、岡山県、滋賀県
第四大区 広島県、鳥取県、島根県、北条県、小田県、山口県、浜田県、愛媛県
第五大区 長崎県、佐賀県、白川県、宮崎県、小倉県、大分県、福岡県、三潴県、鹿児島県
第六大区 新潟県、相川県、新川県、置賜県、酒田県、若松県、長野県
第七大区 宮城県、福島県、磐前県、水沢県、岩手県、秋田県、山形県、青森県

学校種

第20章からは小学校について定めており尋常小学、女児小学、村落小学、貧人小学(仁恵学校)、小学私塾、幼稚小学、廃人学校について規定している。尋常小学校は下等4年、上等4年に分けられた。ただし、幼稚小学は実現に至らなかった。

中学校は第29章から定められており、やはり上下2等(各3年)に分けられている。また中学に相当するものとして変則中学、家塾、中学私塾が定められている。

第33章からは夜間の職業学校として諸民学校を定めている。諸民学校には農業学校、通弁学校、商業学校、工業学校が定められた。

大学は「高尚の諸学を教る専門科の学校」で理学、文学、法学、医学を置くことが定められた。

だが国民の負担が重いなど実情に合わず、教育令の施行によって廃止された。

以下は詳しい学制の仕組み(進路)である。各学校に付き、在学年齢を明記するという年齢主義の形で定められていたことが特徴である。ただし実際にはこれを大幅に外れた年齢の生徒も就学した。なお学制の次の教育令期には年齢規定はなくなっている。

初等教育機関

学校種 修業年限 修業年齢 進路先
1 小学校下等科 4年制 6〜10歳 中等教育1
2 女児小学、村落小学、貧人小学(仁恵学校)、小学私塾 7〜11歳 なし

中等教育機関

学校種 修業年限 修業年齢 進路先
1 小学校上等科 4年制 10〜14歳 中等教育2, 3, 4/高等教育6
2 中等学校下等科 3年制 14〜17歳 高等教育3, 6/修了次第入学
3 外国語学校下等科 2年制 14〜16歳 高等教育2, 7, 9, 11
4 外国語教師ニテ教授スル中学校予科 1年制 14〜15歳 高等教育4
5 諸民学校 年限不定 男子:18歳〜
女子:15歳〜
なし

高等教育機関

学校種 修業年限 修業年齢 進路先
1 師範学校 2年制 20〜22歳 なし
2 外国語学校上等科 16〜18歳
3 中等学校上等科 3年制 17〜20歳 最高学府1
4 外国語教師ニテ教授スル中学校 下等科 15〜18歳 高等教育5
5 上等科 18〜21歳 最高学府1
6 外国語教師ニテ教授スル医学校 5年制 14〜19歳 なし
7 諸芸/理/医学校 予科 3年制 16〜19歳 高等教育8
8 本科 4年制 19〜23歳 なし
9 工業/法/鉱山学校 予科 3年制 16〜19歳 高等教育10
10 本科 19〜22歳 なし
11 獣医/商業/農業学校 予科 16〜19歳 高等教育12
12 本科 2年制 19〜21歳 なし
13 商業/農業/工業/通弁学校 年限不定 (16歳〜)

最高学府

学校種 修業年限 修業年齢
1 大学校 年限不定 20、21歳〜

出典

  1. ^ “法令全書. 明治5年 - 国立国会図書館デジタルコレクション”. dl.ndl.go.jp. 2022年3月11日閲覧。
  2. ^ 学制・太政官布告第214号(被仰出書) 国立教育政策研究所、2016.11

関連項目

外部リンク

ウィキソースに学制の原文があります。
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近代
明治大正昭和初期~戦前戦中
戦後・昭和後期~平成令和
Category - 日本の教育 - 日本の学校制度の変遷
学校令:1886年(明治19年)〜1947年(昭和22年)
前史

学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年)
⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)

初等教育
尋常小学校
高等小学校
尋常高等小学校

第一次小学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次小学校令:1890年(明治23年)〜1900年(明治33年)
⇒第三次小学校令:1900年(明治33年)〜1941年(昭和16年)

国民学校

国民学校令:1941年(昭和16年)〜1947年(昭和22年)

中等教育
(尋常)中学校

第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)
中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等女学校

高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

実業学校

実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等教育
大学
帝国大学

第一次帝国大学令:1886年(明治19年)〜1919年(大正8年)
⇒第二次帝国大学令:1919年(大正8年)〜1947年(昭和22年)
国立総合大学令:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)

官立(単科)大学
公立大学
私立大学

大学令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

高等学校

第一次高等学校令:1894年(明治27年)〜1918年(大正7年) / 高等中学校令:1911年(明治44年)・未施行
⇒第二次高等学校令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

専門学校

専門学校令:1903年(明治36年)〜1947年(昭和22年)

教員養成
(尋常)師範学校
高等師範学校
女子高等師範学校

師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年)
⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定
⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

青年師範学校

青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)

その他の学校
私立学校

私立学校令:1899年(明治32年)〜1947年(昭和22年)

盲学校聾唖学校

盲学校及聾唖学校令:1923年(大正12年)〜1947年(昭和22年)

幼稚園

幼稚園令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1947年(昭和22年)

青年学校

青年訓練所令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1935年(昭和10年)⇒青年学校令:1935年(昭和10年)〜1947年(昭和22年)

その他通則

諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)

関連法令

帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)
学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年)
朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効
台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効
戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)

関連項目