青年学校教員養成所令

青年学校教員養成所令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和10年勅令第47号
種類 教育法
効力 廃止
公布 1935年4月1日
施行 1935年4月1日
主な内容 青年学校の規定
関連法令 青年学校令師範教育令
条文リンク 官報 1935年4月1日
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青年学校教員養成所令(せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号)とは1935年昭和10年)4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。

青年学校教員養成所

青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・府・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。

職員
  • 所長(奏任官)- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。
  • 教諭(奏任官[1]または判任官)- 生徒の教育を担当。
  • 助教諭(判任官) - 生徒の教育を担当。
  • 書記(判任官)- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。
  • 舎監(寄宿舎の施設を有する場合のみ)- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。

廃止

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 教諭で奏任官の待遇を受けることができる者の人数に関しては公立学校職員制の中の実業学校に関する規定が適用される。

関連項目

外部リンク


学校令:1886年(明治19年)〜1947年(昭和22年)
前史

学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年)
⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)

初等教育
尋常小学校
高等小学校
尋常高等小学校

第一次小学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次小学校令:1890年(明治23年)〜1900年(明治33年)
⇒第三次小学校令:1900年(明治33年)〜1941年(昭和16年)

国民学校

国民学校令:1941年(昭和16年)〜1947年(昭和22年)

中等教育
(尋常)中学校

第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)
中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等女学校

高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

実業学校

実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等教育
大学
帝国大学

第一次帝国大学令:1886年(明治19年)〜1919年(大正8年)
⇒第二次帝国大学令:1919年(大正8年)〜1947年(昭和22年)
国立総合大学令:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)

官立(単科)大学
公立大学
私立大学

大学令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

高等学校

第一次高等学校令:1894年(明治27年)〜1918年(大正7年) / 高等中学校令:1911年(明治44年)・未施行
⇒第二次高等学校令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

専門学校

専門学校令:1903年(明治36年)〜1947年(昭和22年)

教員養成
(尋常)師範学校
高等師範学校
女子高等師範学校

師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年)
⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定
⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

青年師範学校

青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)

その他の学校
私立学校

私立学校令:1899年(明治32年)〜1947年(昭和22年)

盲学校聾唖学校

盲学校及聾唖学校令:1923年(大正12年)〜1947年(昭和22年)

幼稚園

幼稚園令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1947年(昭和22年)

青年学校

青年訓練所令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1935年(昭和10年)⇒青年学校令:1935年(昭和10年)〜1947年(昭和22年)

その他通則

諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)

関連法令

帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)
学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年)
朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効
台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効
戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)

関連項目
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