盲学校及聾唖学校令

盲学校及聾唖学校令
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 盲唖学校令
法令番号 大正12年8月28日勅令第375号
種類 教育法
効力 廃止
公布 1923年8月28日
施行 1924年4月1日
主な内容 盲学校聾唖学校の規定
関連法令 小学校令国民学校令
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盲学校及聾唖学校令(もうがっこうおよびろうあがっこうれい)は、近代日本盲学校聾唖学校について定めた勅令である。

歴史

盲唖学校という言葉が勅令に初めて登場するのは(第二次)小学校令明治23年勅令第215号)で、盲唖学校は小学校に準ずる扱いであった。小学校教育の普及により、盲教育・聾教育に関しても普及・充実が求められるようになった。そのためには盲唖学校にとって不十分な小学校に準じた扱いを改め、盲唖学校単独の学校令を制定することが盲教育・聾教育従事者から国に請願されるようになった。これを受け文部省は盲唖学校令制定の準備に着手し、1923年(大正12年)8月28日に「盲学校及聾唖学校令」として制定、翌1924年(大正13年)4月1日に施行した[1]

この勅令の制定により、盲学校・聾唖学校は学校教育としての体制を確立し、急速に発展するようになった[2]

内容

全10条および附則からなる。

  • 「盲学校は盲人に、聾唖学校は聾唖者に普通教育を行い、その生活に必要な特殊の知識技能を授けること」を目的とする。
  • 道府県による盲学校および聾唖学校の設置義務を明文化
  • 設置者は(官立)、道府県だけではなく、市町村・市町村学校組合・町村学校組合(以上公立)・私人(私立)も可能とした。
    • 道府県立学校の設置が不可能な場合、当分の間道府県立以外の公立もしくは私立の学校を道府県立学校の代用とすることもできた(文部大臣の認可が必要)。 代用も不可能の場合、本令施行後7年間、設置を延期することも可能。
    • 当分の間、小学校に盲学校・聾唖学校の学科を併置することもでき、その場合は盲学校・聾唖学校と見なされるとした。
  • 公立・私立に関わらず、設置・廃止には文部大臣の認可が必要。
  • 原則、初等部と中等部の設置を規定(特別な事情がある場合はどちらか一方の設置が可能)。 予科・研究科・別科の設置も可能。
  • 文部大臣が定める事項
    • 官立(国立)- 修業年限、入学資格、学科・学科目およびその程度、予科、研究科、別科に関する規程。
    • 公立・私立 - 設置・廃止、修業年限、入学資格、学科・学科目およびその程度、予科、研究科、別科、教員資格、編成、設備に関する規程。
  • 公立・私立の教科書は学校長が地方長官の認可を経たうえで定める。
  • 入学料・授業料
    • 公立の初等部・予科 - 無料
    • 上記以外 - 徴収する場合には公立学校は地方長官が、私立学校は設立者が、文部大臣の認可を経てその額を定める。

廃止

関連法規

  • 公立私立盲学校及聾唖学校規程(大正12年8月文部省令第34号)

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ これにより、小学校令は改正され盲唖学校に関する記述が削除された。
  2. ^ 視覚障害と聴覚障害に限られていたが、特別支援教育に関して単独で定めた日本で最初の法令であった。

関連項目

外部リンク

  • 学制百年史 - 文部科学省ウェブサイト
  • 盲学校及聾唖学校令 - 文部科学省ウェブサイト
学校令:1886年(明治19年)〜1947年(昭和22年)
前史

学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年)
⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)

初等教育
尋常小学校
高等小学校
尋常高等小学校

第一次小学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次小学校令:1890年(明治23年)〜1900年(明治33年)
⇒第三次小学校令:1900年(明治33年)〜1941年(昭和16年)

国民学校

国民学校令:1941年(昭和16年)〜1947年(昭和22年)

中等教育
(尋常)中学校

第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)
中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等女学校

高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

実業学校

実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

高等教育
大学
帝国大学

第一次帝国大学令:1886年(明治19年)〜1919年(大正8年)
⇒第二次帝国大学令:1919年(大正8年)〜1947年(昭和22年)
国立総合大学令:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)

官立(単科)大学
公立大学
私立大学

大学令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

高等学校

第一次高等学校令:1894年(明治27年)〜1918年(大正7年) / 高等中学校令:1911年(明治44年)・未施行
⇒第二次高等学校令:1918年(大正7年)〜1947年(昭和22年)

専門学校

専門学校令:1903年(明治36年)〜1947年(昭和22年)

教員養成
(尋常)師範学校
高等師範学校
女子高等師範学校

師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年)
⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定
⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)

青年師範学校

青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)

その他の学校
私立学校

私立学校令:1899年(明治32年)〜1947年(昭和22年)

盲学校聾唖学校

盲学校及聾唖学校令:1923年(大正12年)〜1947年(昭和22年)

幼稚園

幼稚園令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1947年(昭和22年)

青年学校

青年訓練所令:1926年(大正15年/昭和元年)〜1935年(昭和10年)⇒青年学校令:1935年(昭和10年)〜1947年(昭和22年)

その他通則

諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)

関連法令

帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年)
学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年)
朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効
台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効
戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)

関連項目
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