言論、出版、集会、結社等臨時取締法

言論、出版、集会、結社等臨時取締法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 言論出版集会結社等臨時取締法、言論等取締法
法令番号 昭和16年法律第97号
種類 刑法
効力 廃止
成立 1941年12月17日
公布 1941年12月19日
施行 1941年12月21日
関連法令 治安維持法治安警察法新聞紙法
条文リンク 言論、出版、集会、結社等臨時取締法 - 国立国会図書館 日本法令索引
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言論、出版、集会、結社等臨時取締法(げんろん、しゅっぱん、しゅうかい、けっしゃとうりんじとりしまりほう、昭和16年法律第97号)は、太平洋戦争下における言論出版集会結社等の自由の制限とその取締について規定していた法律。終戦後、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク国防保安法廃止等ニ関スル件(昭和20年勅令第568号)により、1945年(昭和20年)10月13日に廃止された。

沿革

太平洋戦争前の日本においては、大日本帝国憲法第29条の規定に基づき、言論、出版、集会、結社の自由はいずれも法律の範囲内で保障されており、その制限についても規制の根拠である治安警察法により原則結社・集会は届出制が採用されていた[1][2][3][注釈 1]

そのため、特に治安維持法で禁じられている国体の変革を目的とするような結社等でもなければ、安寧秩序を乱し戦争遂行に支障を及ぼすことが明らかな結社・集会であっても、一応これを認める建前となっていた。しかし、太平洋戦争の勃発により時局が重大性を増す中、戦時下では敵国の謀略等により各種の扇動が行われるおそれがあるほか、悪意はなくとも軽率な言動によるデマにより戦争遂行に支障を及ぼすこともある。戦時下においては国民が団結して同じ目的に向かって秩序ある行動を行うことが不可欠であることから、国内の対立関係を解消し、挙国一致の体制を整えることが必要であって、そのためには国民の言論、結社等の自由を一定程度制限する必要があり、かつ、それはやむを得ないものであるとして本法は制定された[1][4][5]

なお、戦時下において国民の自由を制限するものとして戒厳があるところ、政府も太平洋戦争において戒厳の宣言を行うことを考えたが、宣言によって国民に混乱をもたらすおそれがあるので国家総力戦においては相応しくないとして取りやめたため、本法を制定して戒厳と同じ効果を狙ったとされる[6][7]

本法は、言論、出版、集会、結社等ノ臨時取締法ヲ樺太ニ施行スルノ件 (昭和17年勅令第23号)により樺太に、関東州言論、集会、結社等臨時取締令(昭和17年勅令第22号)により関東州に適用された。

内容

本法による規制は、結社・集会に係る許可制の導入、新聞紙類の発行の許可制の導入、出版物の発行停止処分、造言飛語の制限に大別される。本法は治安警察法の特別法であり、本法に規定のない部分については治安警察法が適用された[8]。なお、戦前においてもこのような政治的不自由は本来あり得るべきではないと考えられており[2]、あくまで戦時下における緊急やむを得ない措置であり、その適用は太平洋戦争の平和条約の締結の時までになると言われていた[9][10]

結社の許可制

  • 本法制定前は、政事に関する結社、すなわち政治上の主張を実現することを目的とする結社[11]の結成・変更については、当該結社の事務所所在地を管轄する警察官署への届出制を採用していたが(治安警察法第1条)、これを内務大臣[注釈 2]許可制に改めた(第2条)。また、必要と認めるときは許可を取り消すことができた(第8条)。
  • 当該許可の基準は、法文上は何ら限定がないが、警察行政に係る立法であることに鑑み、当該結社の存在又は活動が安寧秩序を害するおそれがあるかどうかにより判断するとされていた[12][13]
  • 公事に関する結社、すなわち公共の利害に関することを目的とする結社[14]は、必要がある場合には命令をもって許可制とすることができた(第4条)。本規定に基づき、思想に関する結社、すなわち政治、経済、社会の機構制度の改革に関する思想を実現することを目的とする結社[14]も政事に関する結社と同様に許可制となった(本法施行規則第4条)。
  • 本法施行時にすでに存在した結社であっても、本法施行日から30日以内に改めて許可を申請する必要があった(附則第2項)。
  • この許可を受けないで組織した結社については、事務所の閉鎖、行動の抑圧等により、その行動の一切を差し止めるとされていた[15]

なお、当該許可制の採用が大日本帝国憲法第29条に抵触するのではないかとの疑義について、政府側は、政治結社を一切許可しないという訳ではなく、あくまで安寧秩序を妨げて戦争遂行に支障のある結社だけを不許可とし、それ以外は許可するので憲法の精神に反するものではないと説明していた[11]

集会の許可制

  • 本法制定前は、安寧秩序の保持のために集会の解散を命じることはできたが、集会の事前禁止は不可能であった。開催後に集会に解散を命ずると参加者との摩擦を生じるため、本法では、政事に関する集会、すなわち政治上の主張貫徹を目的とする集会[16]は、原則として当該集会の会場所在地の警察官署[注釈 3]の許可制とした(第3条本文)。また、必要と認めるときは許可を取り消すことができた(第8条)。ただし、20名を超えない[17][16]公衆を帯同しない集会、選挙運動等のための集会等については届出制を採用した(第3条ただし書)。
  • 思想に関する集会、すなわち政治、経済、社会の機構制度の改革に関する思想を実現することを目的とする集会[14]も許可制となった(第4条、本法施行規則第4条)。
  • 政事・思想に関連しない集会であっても、屋外での集会・多衆運動を伴う集会については許可制となった(第5条)。ただし、葬祭や児童生徒の体育の運動は除かれた(本法施行規則第5条ただし書)。
  • 当該許可の基準は、結社の制限と同様、当該集会が安寧秩序を害するおそれがあるかどうかであった[13]

新聞紙類の発行の許可制

  • 本法制定前は、新聞紙類の発行は届出制をとっていたが(新聞紙法第4条)、これを内務大臣[注釈 4]の許可制とした(第7条)。また、必要と認めるときは許可を取り消すことができた(第8条)。
  • 対象となるのは新聞紙法の規定に基づいて発行されるすべての出版物であった。
  • 当該許可の基準は、当該新聞紙の発行による戦時下の安寧秩序保持上の支障の有無であると解されていた[13][18]
  • 当該許可を受けずに新聞紙を印刷した場合、内務大臣[19]はこれを差し押さえることができた(第10条)。

出版物の発行停止

  • 一般の出版物について、新聞紙法、出版法国家総動員法の規定により発売・頒布禁止処分がされたとき、内務大臣[20]が必要と認める場合は、当該表題の出版物の以後の発行を禁止し、又は同一人・同一団体[19]の発行する他の出版物一切の発行を停止することができた(第9条)。
  • 当該指定を受けたにも拘わらず出版物を印刷した場合、内務大臣[19]はこれを差し押さえることができた(第10条)。

造言飛語の制限

これらの制限の必要性について、政府は、戦時下においては国民一般が異常な興奮状態にあるあまり、各種の造言飛語いわゆるデマの流布により、どのような影響が生じるかが不明のためこれを制限する必要がある、と説明している[1]

  • 「時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者」を2年以下の懲役若しくは禁錮又は2000円以下の罰金に処した(第17条)。
  • 「時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者」を1年以下の懲役若しくは禁錮又は1000円以下の罰金に処した(第18条)。

判例

前述のとおり、本法第17条は「時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者」を処罰しているが、当該規定がどのような言動を処罰しようとしているのかが法文上明らかではないことが刑事裁判で問題となった。

経緯[21][22]

被告人は1941年(昭和16年)3月に満蒙開拓青少年義勇軍に入り、満洲国東安省で訓練を受けていたが、1942年(昭和17年)1月に所属していた隊の中隊長より帰国を命じられた。帰国後、中隊長に反意を抱いていた被告人は、要旨次に掲げるような発言を行った。

  1. 自分の子供を義勇軍に出している夫妻に対し「義勇軍では営倉に入れられることがあるが、防寒具がないので凍傷になり、大抵は手足を切断することになる。自分の隊の中隊長は酷いやつで気に食わないことがあるとすぐに防寒具なしで営倉に入れることがあり、彼らも手足を切断することになってしまう。また、防寒具なしで歩哨をさせて、別の隊員に逃亡するなら撃ち殺せと命ずることがあるが、これも大抵凍傷にやられる。」などと告げた。
  2. 同じく自分の子供を義勇軍に出している女性2人に対し「この中隊は8回も中隊長が変わっている。中隊長が余りに悪いので鉄砲で撃ち殺したり突刺したりした中隊は他にもある。」などと告げた。

これらの言動により、被告人は本法第17条「時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者」に当たり、その連続犯であるとして、岐阜区裁判所岐阜地方裁判所は被告人を罰金20円に処した。

これに対して被告人は、原審の判決は1の発言について「一定の事実を誇張」、2の発言について「他から聞いた不確実な事実を真偽を確かめずに話した」ことのみから「時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタ」と速断しているが、その発言のうちどの部分が誇張でどの部分が不確実な事実なのかを確定しておらず、判決に理由不備の違法がある等主張し、大審院に上告した。

判決[21][22]

1942年(昭和17年)11月20日、大審院第四刑事部は本法第17条について次のとおり解釈を示した。

  • 本法第17条の「時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者」とは、虚構の事実を捏造した場合は当然として、実在の事実を誇張し、確実な根拠のない風説を人に伝えること等を含む。
  • 実在の事実の誇張とは、事実を針小棒大に語る場合だけでなく、社会通念に照らして誇張と考えるべき一切の場合を含む。
  • 本法第17条を適用するに当たって、判決では、誇張された言動の内容を判示すればよく、その内容のうち、どの部分が事実でどの部分が事実でないのかを示す必要はない。

続いて大審院は、この解釈を前提として次のとおり各発言について判断し、被告人の言動は「時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタ」ものといえるから、原審の判断は相当であるとして上告を棄却した。

  • 1の発言については、原審が「義勇軍の人々は時に凍傷に悩むことがあるが、その程度に過ぎない」と認定していることに照らし、「事実の誇張」とするのが相当である。
  • 2の発言については、その全部に確実な根拠がないことは、原審の判決文から明らかなほか、原審において被告人も認めている。

本判決について美濃部達吉は、「造言飛語」とはただ虚偽・誇張・不確実である言動を指し示すのではなく、社会・人心に悪影響を与えることが重要な要素であるとし、本件事案は被告人の言動を聞いた者が義勇軍に入ることを忌避する可能性がある点を大審院は重視したのではないか、としている[22]

影響

本法によって既存の団体に対しても改めて許可申請を求めた結果、有名無実の団体がこれを機に団体を解消したほか、内務省は結社として価値がないか内容が不穏当なものは積極的に不許可とする方針を採用し、立憲養正会・農地制度改革同盟を不許可処分とするなどして、申請書を提出した約500団体の半数近くが整理された[23]

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 日本における検閲を参照。
  2. ^ 本法施行規則第1条の規定に基づき、事務所所在地を所管する地方長官東京府の場合は警視総監)を経由して内務大臣の許可を受けるものとされていた。
  3. ^ 本法施行規則第3条
  4. ^ 本法施行規則第6条

出典

  1. ^ a b c 第78回帝国議会 衆議院 言論、出版、集会、結社等臨時取締法案委員会 第1号 昭和16年12月16日(東條英機内務大臣)
  2. ^ a b 日本政治研究室 1942, p. 266.
  3. ^ 大久保純一郎 1943, p. 114.
  4. ^ 静岡県特別高等課 1942, p. 7.
  5. ^ 日本政治研究室 1942, pp. 266–267.
  6. ^ 第78回帝国議会 衆議院 言論、出版、集会、結社等臨時取締法案委員会 第1号 昭和16年12月16日(東條英機内務大臣)
  7. ^ 大久保純一郎 1943, p. 113.
  8. ^ 佐々木惣一 1944, pp. 348–357.
  9. ^ 第78回帝国議会 衆議院 言論、出版、集会、結社等臨時取締法案委員会 第1号 昭和16年12月16日(湯沢三千男内務次官
  10. ^ 静岡県特別高等課 1942, p. 9.
  11. ^ a b 静岡県特別高等課 1942, p. 10.
  12. ^ 静岡県特別高等課 1942, p. 11.
  13. ^ a b c 佐々木惣一 1944, pp. 341–345.
  14. ^ a b c 静岡県特別高等課 1942, p. 15.
  15. ^ 静岡県特別高等課 1942, pp. 11–12.
  16. ^ a b 静岡県特別高等課 1942, p. 14.
  17. ^ 第78回帝国議会 衆議院 言論、出版、集会、結社等臨時取締法案委員会 第1号 昭和16年12月16日(今松治郎内務省警保局長)
  18. ^ 静岡県特別高等課 1942, p. 19.
  19. ^ a b c 静岡県特別高等課 1942, p. 23.
  20. ^ 静岡県特別高等課 1942, p. 22.
  21. ^ a b 法曹会 1943, pp. 519–524.
  22. ^ a b c 美濃部達吉 1945, pp. 51–52.
  23. ^ 日本政治研究室 1942, p. 267-268.

参考文献

  • 静岡県特別高等課『言論出版集会結社等臨時取締法解説』1942年。NDLJP:1445018。 
  • 日本政治研究室『日本政治年報 昭和17年 第1輯』昭和書房、1942年。NDLJP:1879172。 
  • 大久保純一郎『文化統制の研究』東洋書館、1943年。NDLJP:1275971。 
  • 佐々木惣一『憲法・行政法演習 第3巻』日本評論社、1944年。NDLJP:1272645。 
  • 美濃部達吉『公法判例評釈 昭和17年版』有斐閣、1945年。NDLJP:2627853。 
  • 法曹会『大審院刑事判例集 第21巻』法曹会、1943年。NDLJP:2627853。 

関連項目

日本の戦時法令
明治維新
朝鮮開化
ロシア南下政策
  • 観物場取締規則(1891)
  • 予戒令(1892.1)
  • 海軍将校分限令(1891.7)
  • 明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律(1891.12)
  • 集会及政社法(1893.4)
  • 出版法(レコード検閲制度含、1893.4)
  • 明治二十六年徴集新兵員数表(1893.4)
  • 海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件(1893.4)
日清戦争
  • 戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金ヲ給与スルノ件(1894.9)
  • 陸軍戦時給与規則(1894.8)
  • 海軍戦時給与規則(1894.8)
  • 臨時海軍軍法会議法 (1895.3)
  • 明治二十七年六月以後戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員・軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等傷痍疾病
    及死歿ノトキ手当金給与ノ件(明二七勅一六四)ニ該当スル者ニ関スル件(1895.5)
  • 憲兵上等兵待遇ノ件(1895.7)
  • 台湾総督府条例(1896.3)
  • 台湾駐箚陸軍部隊給与規則(1896.3)
  • 台湾総督府所属雇員ニ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律(1896.4)
ハワイ併合
米西戦争
米比戦争
  • 活動写眞興行取締規則(1917)
  • 陸軍参謀条例(1898.2)
  • 台湾総督府三等郵便電信局長三等郵便局長及三等電信局長俸給退官賜金及死亡賜金令(1898.6)
  • 憲兵令(1898.11)
  • 海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件(1899.3)
  • 海軍生徒学生及下士卒死亡者等ノ埋葬料ニ関スル件(1899.1)
  • 陸軍給与令(1899.6)
  • 軍機保護法 (1899.7)
  • 要塞地帯法 (1899.7)
  • 在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件(1899.7)
  • 台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 土地収用法(1900.3)
  • 台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 治安警察法 (絵画彫刻検閲制度、1900.3)
  • 軍港要港規則 (1900.4)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律 (明三三法七五)
    及台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七六)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件(1900.4)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1901.7)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令(1901.7)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法(1901.7)
  • 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1902.3)
  • 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ埋葬ニ関スル件(1902.3)
  • 台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1902.3)
  • 台湾ニ在勤スル巡査看守退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件(1902.5)
日露戦争
  • 海軍給与令(1904.1)
  • 鉄道軍事供用令 (1904.1)
  • 鉄道軍事輸送規程 (1904.1)
  • 戦事又ハ時変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ従事スル者ノ待遇ノ件(1904.2)
  • 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方等ニ関スル件(1905.11)
  • 蕃地警察事務ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1905.12)
  • 北海道地方費ヨリ給料給与ヲ受クル吏員職員ノ退隠料退職給与金死亡給与金又ハ遺族扶助料支給規定ニ関スル件(1906.6)
  • 朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令(1906.10)
  • 樺太庁条例(1907.3)
  • 会計法、行政執行法、治安警察法、新聞紙条例、出版法及質屋取締法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1907.3)
  • 韓国ニ在勤スル在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.4)
  • 朝鮮総督府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5)
  • 朝鮮総督府、関東庁及樺太等在勤内地人タル警部補、巡査、看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5)
  • 統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇法四八)ヲ適用セサル官吏ニ関スル件(1907.5)
  • 統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律
    (明四〇法四九)ヲ適用セサル巡査、看守及女監取締ニ関スル件(1907.5)
  • 樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1908.3)
  • 樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給ニ関スル件(1908.4)
  • 陸軍刑法(1908.4)
  • 陸軍刑法施行法(1908.4)
  • 海軍刑法(1908.4)
  • 海軍刑法施行法(1908.4)
  • 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法並在外指定学校職員令(明三八勅二三〇)中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1908.5)
  • 陸軍士官候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.7)
  • 海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.8)
  • 陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件(1908.9)
  • 陸軍監獄令(1908.9)
  • 海軍監獄令(1908.9)
  • 海軍懲罰令(1908.9)
  • 関東都督府郵便所長手当、退官賜金及死亡賜金給与令(1908.1)
  • 陸軍軍属ノ懲戒ニ関スル件(1908.12)
  • 新聞紙法(1909)
  • 新聞紙法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1909)
  • 出版法及新聞紙法中内務大臣ノ職権ヲ樺太庁長官ヲシテ行ハシムルノ件 (1910)
  • 高等官官等俸給令(1910.3)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令準用ノ件(1910.3)
  • 警部補退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1910.3)
  • 韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1910.4)
  • 第六号潜水艇遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1910.5)
  • 文武判任官等級令(1910.6)
  • 朝鮮総督府官制(1910.9)
  • 朝鮮ニ在勤スル宮内官ノ恩給遺族扶助料及退官賜金ニ関スル件(1910.12)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)
  • 台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1911.4)
  • 朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1912.3)
  • 蕃地ニ於ケル討伐捜索及警戒ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1912.10)
日独戦争
(第一次世界大戦)
  • 海軍特修兵令(1913.3)
  • 海軍礼砲令(1914.1)
  • 海軍礼式令(1914.2)
  • 海軍服制(1914.2)
  • 海軍服装令(1914.2)
  • 陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件(1914.4)
  • 大正三年臨時事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律 (1914.6)
  • 大正三年臨時事件に関する臨時軍事費特別会計法 (1914.9)
  • 輸出制限に関する農商務省令 (1914.9)
  • 染料医薬品製造奨励法 (1915.10)
  • 理化学を研究する公益法人の国庫補助に関する法律 (1916.3)
  • 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1916.7)
  • 工業所有権戦時法 (1917.7)
  • 臨時国庫証券法 (1917.7)
  • 農業倉庫業法 (1917.7)
  • 戦時海上再保険法 (1917.9)
  • 金貨幣・金地金輸出取締令 (1917.9)
  • 宮内省官吏准官吏恩給遺族扶助料更正ニ関スル件(1917.12)
  • 海軍武官任用令(1918.10)
  • 外国人入国に関する件 (1918.1)
  • 戦時利得税 (1918.3)
  • 朝鮮人官吏ノ恩給、退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1918.4)
  • 朝鮮軍人及朝鮮軍人遺族扶助令(1918.7)
シベリア出兵
(ロシア内戦)
 ~日ソ国境紛争
思想戦
  • 海軍葬喪令施行細則(1920.6)
  • 朝鮮人タル宮内官ニシテ旧韓国宮内府其ノ他旧韓国政府ニ在官又ハ在職シタル者ノ恩給及遺族扶助料等ニ関スル件(1920.7)
  • 陸軍軍法会議法(1921.4)
  • 都市計画地方委員会職員ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1921.4)
  • 陸軍法務官及海軍法務官ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律(1921.4)
  • 警視庁令(脚本検閲制度、1921.7)
  • 興行物及興行取締規則(1921)
  • 台湾ニ於テ国庫ヨリ俸給ヲ受ケサル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律
    (明三三法七七)ニ依ル退隠料及遺族扶助料ノ審査ニ関スル件(1921.12)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)及台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査
    及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1922.3)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ一部ヲ台湾ニ施行スルノ件(1922.9)
  • 治安維持令 (1923.9)
  • 補助憲兵令(1923.10)
  • 憲兵ノ腕章使用ニ関スル件(1923.11)
  • 海軍下士官兵善行章令(1924.3)
  • 関東州阿片令 (1924.3)
  • 徴兵令ヲ樺太ニ施行スルノ件(1924.5)
  • 軍人傷痍記章令 (1924.8)
  • 海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル法律ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スル等ノ件(1924.8)
  • 関東州ニ於テ財物却掠ノ目的ヲ以テ多衆結合スル者ノ処罰ニ関スル件 (1924.11)
  • 支那騒乱地方ニ在ル海軍軍人軍属ニ増給ノ件(1924.12)
  • 陸軍部隊ノ患者ヲ海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ海軍各部ノ患者ヲ陸軍病院ニ依託収療スルコトヲ得ルノ件(1924.12)
  • 朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1925.8)
  • 化学兵器手当給与ノ件(1925.11)
  • 関東州ノ治安警察ニ関スル件(1925.11)
  • 製鉄所特別会計法(1926.3)
  • 青年訓練所令(1926.4)
  • 旅順工科大学官制(1926.5)
  • 化学研究所官制(1926.1)
  • 関東州境界地方ノ警備ニ従事スル関東局及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1926.9)
  • 朝鮮ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1927.2)
  • 支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル
    海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件(1927.4)
  • 兵役法(1927.4)
  • 陸軍補充令(1927.11)
  • 陸軍武官服役令(1927.11)
  • 海軍武官服役令(1927.11)
  • 海軍志願兵令(1927.11)
  • 海軍将校相当官服役特例(1927.12)
  • 満洲国及支那騒乱地方ニ於テ警備ニ従事スル領事館ノ職員及所属警察官吏又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1929.4)
  • 軍人遺族記章令(1931.8)
  • 海軍旗章令(1932.11)
  • 陸軍衛生部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1933.2)
  • 海軍理事官設置制(1934.7)
  • 出版法(1934.7)
  • 海軍予備員令(1934.10)
  • 関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1934.11)
日中戦争
 ~第二次世界大戦
(大東亜戦争)
国家総力戦
  • 南洋群島ニ於ケル傷病兵其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関シ軍事扶助法ニ依ルノ件(1937.6)
  • 陸軍ニ臨時海軍通訳設置ノ件(1937.8)
  • 今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例(1937.8)
  • 大本営令 (1937.11)
  • 退役ノ将校若ハ准士官、第一国民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官ノ陸軍部隊編入ニ関スル件(1937.12)
  • 電力管理法 (1938.4)
  • 傷兵保護院官制 (1938.4)
  • 国家総動員審議会官制 (1938.5)
  • 工場事業場管理令 (1938.5)
  • 臨時通貨法 (1938.6)
  • 陸軍服制(1938.6)
  • 総動員補償委員会規程 (1938.7)
  • 学校卒業者使用制限令 (1938.8)
  • 医療関係者職業能力申告令 (1938.8)
  • 海軍現役軍人ノ婚姻ニ関スル件(1938.11)
  • 第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件(1938.12)
  • 国民職業能力申告令 (1939.1)
  • 船員職業能力申告令 (1939.1)
  • 獣医師職業能力申告令 (1939.2)
  • 賃金統制令 (1939.3)
  • 軍用資源秘密保護法 (1939.3)
  • 従業者雇入制限令 (1939.3)
  • 工場就業時間制限令 (1939.3)
  • 学校技能者養成令 (1939.3)
  • 工場事業場技能者養成令 (1939.3)
  • 国民徴用令 (1939.7)
  • 総動員業務事業設備令 (1939.7)
  • 総動員業務事業主計画令 (1939.7)
  • 陸軍技術部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1939.7)
  • 賃金臨時措置令 (1939.10)
  • 会社職員給与臨時措置令 (1939.10)
  • 軍需品工場事業場検査令 (1939.10)
  • 船舶運行技能者養成令 (1939.11)
  • 樺太ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1939.11)
  • 樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1939.11)
  • 在樺太陸軍部隊給与令(1939.11)
  • 米穀搗精等制限令 (1939.12)
  • 総動員物資使用収用令 (1939.12)
  • 工場事業場使用収用令 (1939.12)
  • 土地工作物管理使用収用令 (1939.12)
  • 小作料統制令 (1939.12)
  • 青少年雇入制限令 (1940.2)
  • 陸運統制令 (1940.2)
  • 陸軍志願兵令(1940.4)
  • 総動員試験研究令 (1940.4)
  • 国民体力法 (1940.4)
  • 石炭配給統制法 (1940.4)
  • 陸軍軍属従軍服制(1940.8)
  • 農業水利臨時調整令 (1940.8)
  • 石炭配給統制規則 (1940.8)
  • 陸軍武官官等表ノ件(1940.9)
  • 陸軍兵等級表ニ関スル件(1940.9)
  • 船員徴用令 (1940.10)
  • 会社経理統制令 (1940.10)
  • 銀行等資金運用令 (1940.10)
  • 船員給与統制令 (1940.10)
  • 船員使用等統制令 (1940.11)
  • 従業者移動防止令 (1940.11)
  • 宅地建物等価格統制令 (1940.11)
  • 情報局官制 (1940.12)
  • 臨時農地価格統制令 (1941.1)
  • 総動員業務指定令 (1942.1)
  • 満洲国ニ在ル傷病兵、其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関スル件(1941.2)
  • 重要産業団体令 (1941.8)
  • 海軍退役武官、兵役免除者等服役特例(1941.8)
  • 国民徴用扶助規則 (1941.12)
  • 労務調整令 (1941.12)
  • 生活必需物資統制令 (1941.12)
  • 戦時犯罪処罰特例法 (1941.12)
  • 特設海軍部隊臨時職員設置制(1941.12)
  • 言論、出版、集会、結社等臨時取締法 (1941.12)
  • 新聞事業令 (1941.12)
  • 戦時災害保護法 (1942.2)
  • 国民医療法 (1942.2)
  • 重要事業場労務管理令 (1942.2)
  • 陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級及任用ニ関スル件(1942.2)
  • 金融統制団体令 (1942.4)
  • 兵器等製造事業特別助成法 (1942.5)
  • 海軍刑務所臨時設置制(1942.5)
  • 各庁職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件(1942.5)
  • 企業整備令 (1942.5)
  • 航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令(1942.6)
  • 国民保健指導方策要綱 (1942.6)
  • 妊産婦手帳規定 (1942.7)
  • 海軍武官官階ノ件(1942.7)
  • 海軍兵職階ニ関スル件(1942.7)
  • 特許発明等実施令 (1943.3)
  • 戦争死亡傷害保険法(1943.3)
  • 戦争死亡傷害保険法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1943.4)
  • 戦争死亡傷害保険法ヲ朝鮮及樺太ニ施行スルノ件(1943.8)
  • 各庁職員優遇令施行ニ関スル件(1943.3)
  • 緊急物価対策要綱 (1943.4)
  • 戦力増強企業整備基本要綱 (1943.6)
  • 学徒戦時動員体制確立要綱 (1943.6)
  • 陸軍航空関係予備役兵科将校補充及服役臨時特例(1943.7)
  • 海軍特別志願兵令(1943.7)
  • 大東亜戦争陸軍給与令(1943.7)
  • 応徴士服務規律 (1943.8)
  • 徴兵適齢臨時特例 (1943.12)
  • 軍需会社徴用規則 (1943.12)
  • 陸軍現役下士官補充及服役臨時特例(1943.12)
  • 関東州戦争死亡傷害保険令(1944.2)
  • 勤労昂揚方策要綱 (1944.3)
  • 海軍主計科及技術科武官任用及服役特例(1944.3)
  • 海軍軍医科及歯科医科士官任用及服役特例(1944.3)
  • 戦時特殊損害特別保険法 (1944.4)
  • 陸軍兵科及経理部予備役将校補充及服役臨時特例(1944.5)
  • 学童疎開促進要綱 (1944.6)
  • 海軍士官服制臨時特例(1944.6)
  • 国民総武装 (1944.8)
  • 大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル陸軍ノ下士官兵ヨリスル将校及准士官ノ補充ニ関スル件(1944.11)
  • 大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官、准士官等ノ特殊任用ニ関スル件(1944.11)
  • 大東亜戦争陸軍軍人服制特例(1944.12)
  • 国民勤労動員令 (1945.3)
  • 海軍下士官任用臨時特例(1945.3)
  • 戦時教育令 (1945.5)
  • 海軍刑務所官制(1945.5)
  • 海軍法務科武官任用及服役臨時特例(1945.5)
  • 陸軍刑務所及陸軍拘禁所令(1945.5)
  • 陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件(1945.5)
  • 海軍下士官及予備下士官任用及進級臨時特例(1945.8)