ポツダム宣言

1945年8月14日ホワイトハウスにて日本のポツダム宣言受諾を発表するハリー・S・トルーマン米国大統領

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、: Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリスアメリカ合衆国、中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日に連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(終戦)。

概要

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[2]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[3]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(旧日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。

ポツダム宣言受諾詔書の内容

詳細は「玉音放送」を参照

                           詔書[4]

「朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ノ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク

 朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ抑〱帝国臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖公宗ノ遣範二シテ朕ノ拳々措カサル所□ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戦已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ働精血朕カ一億衆庶ノ奉公各〱最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無幸ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ

測ルへカラサルニ至ル而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レリ

 朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セルヲ得ス帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク且戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ更生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス

 朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ亦誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝へ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ嘗テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後サラム͡コトヲ期スヘシ爾臣民祖其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ

   御 名 御 璽

    昭和二十年八月十四日

                                                 国 務 大 臣 副 署」

*旧字は、適宜新字に変更している。

詔書原本
6・7頁目
4・5頁目
2・3頁目
1頁目

ポツダム宣言内容

英文

原文である。

ウィキソース「s:en:Potsdam Declaration」または下部#外部リンク


日本文[5]

「(千九百四十五年七月二十六日)

 一 我等米国合衆国大統領、中華民国主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対ノ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ興フルコトニ意見一致セリ

 二 合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリノ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ補強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国ガ抵抗ヲ終結スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ

 三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国民ニ対スル先例ヲ極メテ明示ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル勢力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力二比シ測リ知レザル程ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スベク又同様必然的ニ日本国土ノ完全ナル破壊ヲ意味スベシ

 四 無分別ナル攻撃ニ依リ日本帝国ノ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国ガ引続き統御セラレルベキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履ムベキカヲ日本国ガ決意スル時期ハ到来セリ

 五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトヲナカルベシ右ニ依ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ

 六 吾等ノ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民を欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯セシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ

 七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破碎セラレタルコトヲ確証アルニ至ル迄ハ連合国ノ指定スベキ日本国内領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ

 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラレベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州、四国及吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

 九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ

 十 吾等ハ日本国民ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権の尊重ハ確立セラルベシ

 十一 日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公平ナル実物賠償ノ取立ヲ可能なラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許スベシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別シ)ヲ許サルベシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルベシ

 十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ連合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ

 十三 吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府二対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス」

*旧字は、適宜新字に変更している。

(「けふ正午に重大放送 國民必ず嚴肅に聽取せよ」『東京朝日新聞』朝刊1頁、昭和20(1945)年8月15日に同時代のポツダム宣言が記載されている)

宣言の策定と発表

背景

1943年1月のカサブランカ会談において、連合国は枢軸国ドイツイタリア日本に対し、無条件降伏を要求する姿勢を明確化した。この方針はアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領の意向が強く働いたものであり[6]、11月17日のカイロ宣言においてもこの姿勢は確認された。ソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンやイギリスのウィンストン・チャーチル首相は条件を明確化したほうが良いと考えていたが、結局ルーズベルトの主張が通った[6]。政府内のグループには「天皇制維持などの条件を提示したほうが、早期に対日戦が終結する」という提案を行う者も存在したが、大きな動きにはならなかった[7]。ルーズベルト大統領が閣僚たちに相談もせずに突然決めたこの方針は、敵国の徹底抗戦を招き、無用に戦争を長引かせるとして、陸海軍の幹部はもとより、国務長官コーデル・ハルも反対したが、ルーズベルトは死去するまでこの方針に固執した[8]

この方針は、表明されてから8ヶ月後に早くも破綻した。1943年9月にイタリアが連合国に和平を打診してきたとき、連合国側は無条件降伏を突きつけなかった。これまでと同じく、休戦協定によって戦闘が停止したのち、立場の強い側が弱い側に、自分に有利な終戦協定を押しつけるという従来の形で終戦がもたらされた。敗北した側が条件にこだわるのは当然であったが、ルーズベルトはあくまで勝者の論理で、漠然としか考えていなかった[9]

1945年2月のヤルタ会談においてはルーズベルトが既に病身であったために強い姿勢に出られず、樺太千島列島満洲における権益などの代償を提示してソ連に対して対日戦への参加を要請した。4月12日にルーズベルトが死去し、副大統領に就任してわずか3か月であったハリー・S・トルーマンが急遽大統領となった。トルーマンは外交分野の経験は皆無であり、また外交は主にルーズベルトが取り仕切っていたため、アメリカの外交政策は事実上白紙に戻った上で開始されることとなった[10]。トルーマン大統領は就任後、4月16日のアメリカ議会上下両院合同会議で、前大統領の無条件降伏方針を受け継ぐと宣言し、4月22日、日本とドイツに無条件降伏を求める方針に変わりはないことをソ連のヴャチェスラフ・モロトフ外相に伝えたが、彼もまた、それをどう規定するのかはっきり考えてなかった[11]

5月7日にドイツが無条件降伏して崩壊した後、できる限り早期に対日戦争を終結させる必要に迫られ、トルーマン大統領は日本に降伏を呼びかけるために、無条件降伏を定義する必要に迫られた。そこで彼は5月8日、戦争情報局が用意し、大統領軍事顧問ウィリアム・リーヒが賛同した、次のような無条件降伏の定義と和平の呼びかけを、日本に対して発表した。「我々の攻撃は日本の陸軍と海軍が無条件降伏して武器を置くまでやむことはないだろう。日本国民にとって無条件降伏とは何を意味するのか。それは戦争が終わることを意味する。日本を現在の災厄へ導いた軍事的指導者の影響力が除去されることを意味する。無条件降伏とは日本国民の絶滅や奴隷化を意味するのではない。」またアメリカ政府による日本に降伏を求める、アメリカ海軍情報局から戦争情報局に出向していたエリス・M・ザカライアス海軍大佐の「ザカライアス放送」が8月4日までに14回行われている[7][12]。もともとアメリカ軍の幹部は、無条件降伏が政治的スローガンにすぎず、早期和平の妨げになると思っていたので、無条件降伏とは軍事に限定されるのであって、政治的なものではないことを明らかにすることによって、日本に受け入れられやすいものにしようとした[13]。しかし日本政府は5月9日に徹底抗戦を改めて表明するなど、これを受け入れる姿勢をとらなかった[7]

降伏勧告路線の本格化

ヘンリー・スティムソン(1945年)
ポツダム会談の最中に、占領アメリカ軍を訪問するマックロイ。左側のヘルメットをかぶった人物はジョージ・パットン

アメリカ合衆国政府内では、日本を降伏に追い込む手段として、原子爆弾の開発・使用、日本本土侵攻作戦(ダウンフォール作戦コロネット作戦やその前哨であるオリンピック作戦等を包括する総合計画)、ソ連の対日参戦の三つの手段を検討していた。原子爆弾はその威力によって日本にショックを与えることができると考えられ、開発計画が進展していた。一方で陸軍参謀総長ジョージ・マーシャルを中心とする軍は、日本降伏には日本本土侵攻作戦が必要であるが膨大な犠牲を伴うことが予想され、それを軽減するためにはソ連の参戦が必要であると考えていた[14]。ソ連の参戦は日本軍を大陸に釘付けにするとともに、ソ連を仲介として和平を試みていた日本に大きなショックを与えるとみられていた[14]

一方で国務次官ジョセフ・グルーをはじめとする国務省内のグループは、政治的解決策を模索していた。グルーは日本が受け入れ可能な降伏可能案を提示して降伏に応じさせる、「条件付き無条件降伏」を提案していた[15]。5月28日には天皇制を保障した降伏勧告案をトルーマン大統領に提示した[16]。一方陸軍長官ヘンリー・スティムソンは無条件降伏原則を破ることに否定的であったが、日本本土侵攻作戦の犠牲者数想定が膨大なものとなると、グルーやジョン・マックロイ陸軍次官補、ハーバート・フーヴァー元大統領らの意見に従い、降伏条件提示に傾くようになった[17]

1945年6月18日ホワイトハウスにおける会議で、日本本土侵攻作戦が討議された。スティムソンは日本本土侵攻作戦に賛成の意を示しつつも、政治的解決策が存在することをほのめかした[18]。マックロイはこの会議の最中発言せず、会議終了直前にトルーマンがマックロイの意見を問いただした。マックロイは「閣下は別の方策をお持ちだと思います。それは徹底的に検討されるべき方法で、もし我々が通常の攻撃および上陸以外の方法を検討しないのであれば、どうかしていると言われても仕方の無い事だと思いますよ。」「我々が良しとする条件を日本政府に対して説明してやる事です。」と答え、政治的解決策の重要性を主張した[19]。トルーマンが具体的にどういう条件かと聞いたところ、マックロイは「私は、日本が国家として生存する事を許し、また立憲君主制という条件でミカド(天皇)の保持を認めるという事です」と答えた。トルーマンは「それはまさに私が考えていたことだ」と答え、スティムソンも「(この案が表明されたことは)たいへん喜ばしい」と同意した[20]。マックロイは原爆の投下についても事前に日本に警告を行うべきであるとしたが、もし爆発が失敗した場合にアメリカの威信に傷が付くという反発を受けた。トルーマンはマックロイに日本に対するメッセージについて検討するべきであると命じたが、原爆については言及しないようにと付け加えた[21]。これはトルーマンも対日降伏勧告の意志を持っていたが、マーシャルらの手前自ら主張することは好ましくないと考え、マックロイらに口火を切らせたとも見られている[22]。これ以降、スティムソン、マックロイらを中心とした陸軍が日本への降伏勧告案について検討を本格化するようになった[23]

三人委員会

ジェームズ・フォレスタル
ジョセフ・グルー

6月19日、陸軍、海軍、国務省の検討機関である三人委員会(Committee of Three)、すなわちスティムソン、ジェームズ・フォレスタル海軍長官、グルーらによって対日降伏勧告の討議が始まった。フォレスタルの回想によると、対日降伏勧告には大統領付参謀長ウィリアム・リーヒ元帥やアーネスト・キングチェスター・ニミッツといった海軍首脳も賛成していると述べられた[24]。この日の午後、スティムソンの起草による対日降伏勧告のための大統領覚書の口述筆記が開始された[24]。6月26日の三人委員会ではスティムソンがこの覚書案となる「対日計画案」を提示した[24]

6月26日の対日計画案
  • 我々が日本に対して行使しようとしている力は多様かつ圧倒的である。この力を行使した場合、日本の破壊は不可避であり徹底的となる。
  • 連合国は世界征服の挙に出て国を欺いた者達の権力と勢力を除去する。
  • 日本の主権は日本本土諸島に限定され、日本が再び戦争を起こし、それを支持することができないよう無力化する。
  • 我々は日本の国を滅亡させ、日本民族を絶滅させる意志を持たない。
  • 日本から軍国主義の影響が排除された場合、我々は日本が生存に必要な産業を保持することを認める。やがては日本と互恵的な貿易関係を構築することを認める。
  • 前記の目的が達成され、日本国民の多数を代表する平和的政権が成立すれば、連合軍は日本から撤退する。

この降伏勧告はアメリカとイギリス、そしてもしソ連が参戦していた場合にはソ連の首脳も加えた名義で公表されるとしていた。また、スティムソンは個人的意見として現皇統における立憲君主制を排除しないことを付け加えれば降伏は実現しやすいであろうと述べた[25]。また宣言発表のタイミングは日本本土侵攻作戦が行われる前、日本が狂信的な絶望に追い込まれる前に行う必要があるとした。またソ連の参戦が行われても、ソ連軍の侵攻があまり進展しないうちに行うのが望ましいとした[25]。委員会では、この勧告が実際に行われて失敗した場合でもアメリカ国民の戦意高揚の効果があり、無害で済むと判定され[25]、スティムソンの原案をグルーとフォレスタルは承認した。

勧告文の検討

三人委員会は実際の降伏勧告文を策定する小委員会を結成させ、そのチームに検討を行わせる事とした。この委員会はマックロイ、海軍長官特別補佐官のコレア大佐、国務次官補特別補佐官のユジーン・ドゥーマン、国務省極東課長ジョセフ・ウィリアム・バランタインらによって構成されていた[26]。トルーマンはポツダム会議のために7月6日にはアメリカを離れるため、委員会はそれまでに宣言案を策定する必要があった。6月27日に最初の委員会が開かれた。最初の会議にはコレアとドゥーマンは欠席したため、バランタイン以外のメンバーは全員が陸軍関係者であった。討議においてはスティムソン案を原案とすることとなっており、マックロイが実質的な委員会の主宰者となった[26]。しかしバランタインが国務省案の降伏勧告案を提議したため、議論は難航することとなった。国務省案は以前グルーが大統領に提出していたドゥーマン案を元としており、天皇制の存続については極めてぼやかした表現となっていた。このため国務省案は会議によって退けられ、再びスティムソン案を中心として討議されることとなった[27]。この日の会議で陸軍作戦部(OPD)のファーヒー大佐が宣言の発出者に蔣介石を加えるべきであることや、連合国と日本が交渉を行うべきでないことなどの意見を述べた。

翌6月28日の会議でドゥーマンは天皇制保障の文言を入れるべきでないと主張した。グルーら国務省内の知日派は天皇制保障が不可欠であると考えていたが、これらの意見は対日融和的であると批判され、国務省内でも世論の反発を怖れ、彼ら知日派は孤立する傾向があった[28]。ドゥーマンはこの降伏勧告を日本が受け入れる可能性は極めて低いと考えており、文言に対するアメリカ世論の反発を防ごうと考えていた[28]。1945年6月のギャラップ調査によると33%が昭和天皇の処刑を求め、17%が裁判を、11%が生涯における拘禁、9%が国外追放するべきであると回答するなど、天皇に対するアメリカ世論は極めて厳しかった[29]

スティムソンら陸軍は天皇制保障が必要不可欠であると考えており、議論は紛糾した。しかし陸軍が議論の主導権を握り、OPDのチャールズ・H・ボーンスティール3世が、国務省案を一部参考にしながらもスティムソン案を基本的な原案とする箇条書きの草案を作成することとなった。ボーンスティールは周囲からの助言も受けて6月29日までに草案を策定した。6月29日の早朝にボーンスティール草案がマックロイの元に届けられた。この日の委員会でボーンスティール草案が採択されたが、国務省はこの草案は国務省で再検討されなければならないと条件をつけた[30]。またOPDは同時期に宣言発表のタイミングとしてソ連の対日参戦直後が最も効果的であるという勧告を行っている[30]。マックロイはスティムソンにボーンスティール草案を送付し、6月30日からスティムソンとともに草案の修正作業を行った。スティムソンは「かなりの修正をした」と回顧録に残している[31]。7月2日、スティムソンはこの修正草案と6月26日の「対日計画案」一部修正したものをトルーマンに提出した。この修正草案は13条となっており、「現皇統による立憲君主制を排除しない」という文言も入ったものであり、第二項で「日本国が無条件降伏するまで」という文言はあるものの、日本軍隊の無条件降伏を求めたものであった[32]

発表直前の修正

スティムソンとバーンズ。1945年7月15日、ベルリン

7月3日、ジェームズ・F・バーンズが新たな国務長官に就任した。バーンズはトルーマンに信頼された私的な助言者であり、彼の就任はスティムソンの大統領に対する影響力を低下させた[33]。バーンズは対日強硬派であり、国務次官補アーチボルト・マクリーシュをはじめとする親中国派は巻き返しを図った。7月6日、国務省はスティムソン草案のさらなる改訂を要求し、7月7日の幹部会で草案が「日本」「日本政府」に呼びかけていた部分が「日本国民」に変更された[34]。省内の混乱を見たバーンズはコーデル・ハル元国務長官に相談し、直接天皇制に言及した天皇制保障条項を一旦削除することを考えるようになった。バーンズは占領の際に天皇制が利用できるかどうかを見た上で、天皇制の存続をアメリカが決定できるようにと考えていた[34]

ポツダム会談の公式日程では対日問題は議題とならなかった。一方でスティムソンは日本がソ連に和平仲介を求めていることを察知し、日本がソ連の懐に飛び込む前に日本を降伏させるべきと考えた。そのためこの会談中に降伏勧告を発するべきと主張し、リーヒ参謀長の支持を得たものの、バーンズは反対した。またリーヒ参謀長は、草案第二項において「日本の無条件降伏」となっていた部分を「日本軍の無条件降伏」と改め、天皇制保障条項を「日本国民は自らの政治形態を決定できる」と天皇に言及しない形に改めるよう提案した[34]。トルーマンは公表の意思を固め、リーヒの提唱した変更を行うと決定した。スティムソンは天皇制に言及しないことが日本の降伏拒否を招くのではないかと懸念し、もし日本側がこの一点で戦い続けるならば大統領が外交チャンネルを通じて「口頭で保証」を与えるように提案した。トルーマンはスティムソンの意見を承諾し、後の国務省による回答につながることになる[34]

7月24日にイギリスに声明案が提示され、翌7月25日にチャーチルが修正案を回答した。その内容は声明が呼びかける対象を「日本国民」から「日本」「日本政府」に再度変更すること、民主化の主体を「日本政府」と明記すること、占領の対象を「日本領土」から「日本領土の諸地点」に変更すること、の三点であった[34]。トルーマンはイギリスの修正を全面的に受け入れ、声明発出の準備を行うとともに原爆投下命令を承認した。会談に参加しなかった蔣介石には、電報で草案が伝えられた。蔣介石は宣言文の一か所だけを直してきた。それは自分は国家元首だから、(元首でない)チャーチルより前に自分の名前が置かれるべきである、ということであった[35]。7月26日、「ポツダム宣言」として知られる降伏勧告がトルーマン、チャーチル、蔣介石の名で発表された。また、宣言文はポツダム協定の付属議定書に「検討されたアメリカ提案」として付記された。この時点では、ソ連はまだ日本と開戦しておらず、署名には名を連ねていない。

日本への伝達

ベルリン時間の7月26日午後9時20分の宣言の発表と同時にトルーマン大統領は戦時情報局 (OWI) に対し、この宣言をあらゆる手段で日本国民に周知させることを指示した。これに基づき東部戦時時間午後4時(東京時間7月27日午前5時)OWI の西海岸の短波送信機から英語の放送が始まった。重要な部分は4時5分から日本語で放送された。日本語の全文 OWIサンフランシスコ支部が作成し、ワシントンD.C.国務省の言語専門家が電話でチェックしたのち、午後6時(東京時間午前7時)サンフランシスコから放送された。その後、日本語の放送は西海岸の11の短波送信機、ホノルルの短波送信機、サイパンの中波送信機が繰り返した。全ての定時番組は中止され宣言の放送を繰り返した。西海岸からは20の言語で宣言が放送された。その後数日間に渡って一定間隔で宣言の放送が繰り返された。日本側では外務省、同盟通信社陸軍海軍の各受信施設が第一報を受信した[36]

発表後の反応

ウィキソースに「バーンズ回答」など関連文書の英語原文があります。
ウィキソースに大東亞戰爭終結ノ詔書の原文があります。
鈴木貫太郎内閣
詳細は「太平洋戦争#戦争末期」および「日本の降伏」を参照

ポツダム宣言の発表をうけた日本政府(鈴木貫太郎内閣)では、この宣言に対する対応を検討した。宣言文の翻訳に携わったのは条約局第一課長下田武三であった。外務省定例幹部会は受諾はやむを得ないが、未だ交渉の余地はあり、「黙っているのが賢明で、新聞にはノー・コメントで掲載するよう指導するのが適当である」という決定を行った[37]。これをうけた外務大臣東郷茂徳最高戦争指導会議と閣議において、「本宣言は有条件講和であり、これを拒否する時は極めて重大なる結果を惹起する」と発言した[38]。しかし、陸海軍からはいずれ本宣言は世論に伝わるため「断固抵抗する大号令」を発せられるよう指導するよう主張した[37]。結局は東郷の意見が通り、ポツダム宣言を公式に報道するものの、政府は内容について公式な言及をしないということが閣議決定された[37]

7月27日、日本政府は宣言の存在を論評なしに公表した。ところが翌28日の新聞報道では、讀賣報知読売新聞)で「笑止、対日降伏条件」、毎日新聞で「笑止! 米英蔣[注釈 3]共同宣言、自惚れを撃破せん、聖戦飽くまで完遂」「白昼夢 錯覚を露呈」などという新聞社による論評が加えられていた。また、陸軍からは「政府が宣言を無視することを公式に表明するべきである」という強硬な要求が行われ[37]、同日、鈴木貫太郎首相は記者会見で「共同声明はカイロ会談の焼直しと思う、政府としては重大な価値あるものとは認めず「黙殺」し断固戦争完遂に邁進する」(毎日新聞、1945年(昭和20年)7月29日)と述べ(記事見出しは全て現代仮名遣いに修正)、翌日朝日新聞で「政府は黙殺」などと報道された。この「黙殺(Mokusatsu)」は日本の国家代表通信社である同盟通信社では「ignore(無視)」と英語翻訳され、またロイターAP通信では「reject(拒否)」と訳され報道された。東郷は「鈴木の発言が閣議決定違反である」と抗議している[37]。なお、ラジオ・トウキョウがどのように応えたかは確認されていない。

トルーマンは、7月25日の日記で「日本がポツダム宣言を受諾しないことを確信している」と記載したように、日本側の拒否は折り込み済みであった[34]。むしろ宣言のみによる降伏ではなく、宣言の拒否が原子爆弾による核攻撃を正当化し、また組み合わせて降伏の効果が生まれると考えていた[34]8月6日には広島市への原子爆弾投下が行われ、広島市における甚大な被害が伝えられた。また8月9日(日本時間)の未明にはソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄し、満洲国朝鮮半島北部、南樺太への侵攻を開始(ソ連対日参戦)、ポツダム宣言に参加した。これらに衝撃を受けた鈴木首相は、同日の最高戦争指導会議の冒頭で「ポツダム宣言を受諾する他なくなった」と述べ、意見を求めた。強く反対する者はおらず、また会議の最中に長崎市への原子爆弾投下が伝えられたこともあり、「国体の護持」「自発的な武装解除」「日本人の戦犯裁判への参加」を条件に、宣言の受諾の方針が優勢となった。しかし、陸軍大臣阿南惟幾はなおも戦争継続を主張し、議論は昭和天皇臨席の最高戦争指導会議に持ち越された。

受諾

10日未明の[39]御前会議でもポツダム宣言の受諾につき、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)と、これに自主的な軍隊の撤兵と内地における武装解除、戦争責任者の日本による処断、保障占領の拒否の3点を加えて条件とする陸軍大臣案とが対立して決定を見ず、午前2時過ぎに議長の鈴木から、昭和天皇聖断を仰ぐ奏上が為された。天皇は外務大臣案(原案)を採用すると表明、その理由として、従来勝利獲得の自信ありと聞いていたが計画と実行が一致しないこと、防備並びに兵器の不足の現状に鑑みれば、機械力を誇る米英軍に対する勝利の見込みはないことを挙げた。次いで、軍の武装解除や戦争責任者の引き渡しは忍びないが、大局上三国干渉時の明治天皇の決断の例に倣い、人民を破局より救い、世界人類の幸福のために外務大臣案で受諾することを決心したと述べる。このあと、「天皇の国法上の地位を変更する要求を包含し居らざることの了解の下受諾する」とした外務大臣案に対して、枢密院議長の平沼騏一郎元首相から異議が入り、その結果“「天皇統治の大権を変更する」要求が含まれていないという了解の下に受諾する”という回答が決定された。これは3時からの閣議で正式に承認され、スウェーデンスイスに向けて送信された[40]。これとは別に同盟通信社からモールス通信で交戦国に直接通知が行われた[41]。また受諾方針については勅語の発表まで公表を行わないことにした[40]

大西洋標準時(以下本パラグラフのみ)8月10日7時、アメリカはこの電文を傍受した。これを受けたアメリカ政府内では、日本側の申し入れを受け入れるべきであるというスティムソン、フォレスタル、リーヒに対し、バーンズは「我々がなぜ無条件降伏の要求から後退しなければならないのか分からない。もし条件を付けるとすれば、日本側ではなくアメリカ側から提示するべきだ。」と反対した。結局フォレスタルの提案で、肯定的な返事をするが、アメリカ政府の立場について誤解を与えない回答を行うべきであるという決定が下された[42]。これにしたがってバーンズを中心とした国務省で対日回答案の検討が開始され、10日の閣議で決定された。回答案は英・ソ・中の三国に伝達され、同意が求められた。イギリスは同意したが、ソ連は日本が条件をつけようとしていることを非難した。しかし翌日未明には反対を撤回し、かわりに日本占領軍の最高司令官を米ソから一人ずつ出すという案を提案してきた。W・アヴェレル・ハリマン駐ソ大使はこれを拒否し、結局バーンズの回答案が連合国の回答[5]として決定された。

この「バーンズ回答」は、「降伏の時より、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合軍最高司令官に従属(subject to)する」[43]としながらも、「日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される」[44]というものであった。スティムソンによると、この回答の意図は、「天皇の権力は最高司令官に従属するものであると規定することによって、間接的に天皇の地位を認めたもの」[45]であった。また、トルーマンは自身の日記に「彼らは天皇を守りたかった。我々は彼らに、彼を保持する方法を教えると伝えた。」[46]と記している。

回答案は8月11日の正午にスイスに向けて打電され、12日午後0時45分に日本の外務省が傍受した[42]。"subject to"の訳について「制限の下に置かれる」だと解釈する外務省と「隷属する」だと解釈する軍部の間の対立があり[注釈 4]、軍部強硬派が国体護持について再照会を主張し、鈴木首相もこれに同調した[42]。東郷外相は正式な公電が到着していないと回答して時間稼ぎを行ったが、一時は辞意を漏らすほどであった[42]。8月13日午前2時になって駐スウェーデン公使岡本季正から、バーンズ回答は日本側の申し入れを受け入れたものであるという報告が到着し、外務省の主張に力を与えた[42]。この日の閣議は二回行われ、二回目には宣言の即時受諾が優勢となった[47]。一方でアメリカでは日本の回答が遅いという世論が起きており、この日の夕刻にはアメリカ軍が東京に日本の申し入れとバーンズ回答を記したビラを散布している[47]

8月14日に改めて御前会議を開き、昭和天皇のいわゆる「聖断」による宣言受諾が決定され、同日付で終戦の詔勅が発せられた。同日、加瀬俊一スイス公使を通じて、宣言受諾に関する詔書を発布した旨、また受諾に伴い各種の用意がある旨が連合国側に伝えられた。

8月15日正午、日本政府は宣言の受諾と降伏決定をラジオ放送による昭和天皇の肉声を通して国民に発表(玉音放送)。なお、陸海軍に停戦命令が出されたのは8月16日、更に正式に終戦協定及び降伏が調印されたのは9月2日である。宣言受諾とその発表を巡っては国内で混乱が見られ、宣言受諾が決定したという報が入ると、クーデターによって玉音放送を中止させて「本土決戦内閣」を樹立しようという陸軍青年将校の動きがあり、15日未明に一部部隊が皇居の一部や社団法人日本放送協会などを占拠したものの、陸軍首脳部の同意は得られず失敗に終わった(宮城事件)。なお、クーデターか起きる中、阿南惟幾陸相は15日早朝に自決している。

宣言受諾後も、ソ連や中国との間で戦闘が継続した。9月2日、日本政府は米戦艦ミズーリの艦上で降伏文書に調印した。降伏文書の最終文節には、バーンズ回答にあった「"subject to"」の内容が盛り込まれ、日本政府はこれを「制限ノ下ニ置カルル」と訳した。その後も各戦線に残存していた日本軍と中国軍・アメリカ軍との小規模の戦闘は続いた。

「無条件降伏」の当否

詳細は「無条件降伏」を参照

日本の降伏が「無条件降伏」にあたるかに関して、軍事的意味においてはポツダム宣言の「無条件降伏」にあたることについての異論は見受けられないが、第12条等による条件の記述も明確に該当するかについては異論がある。

国家に対する降伏については、ポツダム宣言自体が政府間の一つの条件であり、第5条には「吾等の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。」と明言されている。「無条件降伏(降服・降譲)」という文字はポツダム宣言第13条および降伏文書第2項にも使用されているが、これはいずれも日本の「軍隊」に関することであって、このためにポツダム宣言の他の条項が当事者を拘束する効力を失うものであると解すべきではない。

ポツダム宣言第12条は「日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且責任ある政府の樹立」を求めており、バーンズ回答では「日本の最終的な政治形態はポツダム宣言に従い、日本国民の自由に表明する意思によって確立される」となっていた。これは、天皇制問題を日本国民の意思に委ねるという連合国による保証であった[48][49]

青山武憲は、降伏文書に規定されたポツダム宣言(特に第12条に言及)は日本と連合国が共に拘束されるものであり、日本は無条件降伏ではなく条件付降伏であったと主張する[50]

有馬哲夫は、日本の利益代表国であったスイスに残されている外交文書を分析して、「日本は、『バーンズ条件』の拒否と読める回答についてアメリカ側からなんのコメントもないまま一方的に『終戦』を宣言してしまった」とし、「互いにいいっぱなしで、条件についてはうやむやなまま終わった」と報告している[51]

そもそもルーズベルトの「無条件降伏」による「国家間の戦争終結方式」の提起は、英国・ソ連など連合国として参戦していた諸国を困惑させるものであった。またアメリカ政府内でルーズベルトとトルーマンの「無条件降伏」観に違いがあり、トルーマンの対日政策も当初は「条件付無条件降伏論」に立脚しながら占領初期に「条件」の契約性の否認を表明しており、揺れがある[52]

連合国としてではないが、米国内の通達としてトルーマン大統領からマッカーサー元帥に対し行われた通達において[注釈 5]、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない」趣旨の指令があり、米国大統領の対日政策の基本認識が示されている。この通達はトルーマン大統領からマッカーサー連合国最高司令官へのTOP SECRETの文章であり直接日本政府に通告されたものではないが、降伏文書(契約的性質を持つ文書)を交わしたアメリカが実質的にその契約性を否認していた証拠と解する立場もある[53][54]

これを受けて、1945年9月3日に連合国軍最高司令官総司令部はトルーマン大統領の布告を受け、「占領下においても日本の主権を認める」としたポツダム宣言を反故にし、「行政司法立法の三権を奪い軍政を敷く」という布告を下し、さらに「公用語英語にする」とした。これに対して重光外相は、ダグラス・マッカーサー最高司令官に「占領軍による軍政は日本の主権を認めたポツダム宣言を逸脱する」、「ドイツと日本は違う。ドイツは政府が壊滅したが(フレンスブルク政府)日本には政府が存在する」と猛烈に抗議し、布告の即時取り下げを強く要求した。その結果、連合国軍側は即時に布告の即時取り下げを行い、占領政策は日本政府を通した間接統治となった[55]連合国軍占領下の日本)。

ポツダム宣言と領土問題

ポツダム宣言8条の規定は戦後日本の領土問題あるいは外交問題の焦点としてしばしば論じられる。

北方領土問題」も参照

ソビエト社会主義共和国連邦(現在のロシア連邦)については対日宣戦布告の8月8日にポツダム宣言への参加を表明しており、これは日ソ中立条約の廃止通告後の処理に違反している[注釈 6][56]。ソビエトはポツダム宣言や降伏文書に参加したもののサンフランシスコ平和条約に署名しておらず、南樺太および千島列島の領土権は未確定である。ソ連は1945年9月3日までに歯舞諸島に至る全千島を占領し、1946年1月の連合軍最高司令官訓令SCAPIN第677号(指定島嶼部での日本政府の行政権停止訓令)直後に自国領土への編入宣言を行った。この時点での占領地の自国への併合は形式的には領土権の侵害であり、とくに北方四島については1855年の日露和親条約以来一貫した日本領土であり平和的に確定した国境線であったため、台湾満洲朝鮮などとは異なり、カイロ宣言およびその条項を引き継ぐポツダム宣言に明白に違反しているとしている[57][注釈 7]。一方でソビエトはヤルタ会談における協定による正当なものと主張している。その後、返還を条件に個別の平和条約締結交渉が行われることになっていたが日ソ共同宣言の段階[注釈 8]で停滞しており、2023年現在も戦争状態が終了したのみで平和条約の締結は実現していない。

尖閣諸島問題」も参照

中華人民共和国についてはポツダム宣言、降伏文書に参加しておらず(当時国家として存在しなかった。成立は1949年(昭和24年))、サンフランシスコ平和条約に署名もしていない。直接の領土に関する規範は日中共同声明および日中平和友好条約が基礎であり、日中共同声明において(台湾について)ポツダム宣言8項に立脚して処理することと声明し[58]、日中平和友好条約において領土保全の相互尊重を正式に締約した。また中華民国についてはポツダム宣言、降伏文書に参加しているがサンフランシスコ平和条約に参加しておらず、直接の領土に関する規定は日華平和条約(1952年8月5日発効)による。ただし1972年(昭和47年)9月29日に共同声明発出・平和友好条約締結による日中国交回復のために「終了」(事実上破棄)された。南沙諸島は1938年の領有宣言以来、日本領として台湾の一部を形成していたが、ポツダム宣言受諾による台湾の放棄が規定化されるなかで1949年フィリピンによる領有宣言、サンフランシスコ条約による日本の正式な放棄後の1973年にはベトナムの併合宣言、翌1974年の中華人民共和国の抗議声明など係争の対象となっている。

台湾問題」および「第一列島線」も参照

北マリアナ諸島については1899年にドイツ帝国領となり、第一次世界大戦の後、日本の委任統治下にあったが、ポツダム宣言受託による行政権放棄に従い、1947年にアメリカ合衆国の信託統治に変更され、現在は北マリアナ自治領を形成している。

ポツダム宣言の効力等

日本政府は「ポツダム宣言第6項は当時の連合国側の政治的意図を表明した文章であり、その詳細について政府としてお答えする立場にない」「ポツダム宣言は日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)により連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間の連合国による日本国に対する占領管理の原則を示したものであり、ポツダム宣言の効力は日本国との平和条約が効力を発生すると同時に失われた」としている[59][60]

ポツダム宣言の受諾に伴い施行された主な法令

ポツダム命令」も参照

1945年

  • Supreme Command for Allied Powers Instruction Note(昭和20年9月2日):通称「SCAPIN
  • 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年9月20日勅令第542号):通称「ポツダム緊急勅令」
  • 「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭二〇勅五四二)施行ニ関スル件(昭和20年9月20日勅令第543号)
  • 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク国防保安法廃止等ニ関スル件(昭和20年10月13日勅令第568号)
  • 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク航海ノ制限等ニ関スル件(昭和20年11月25日運輸省令第40号)
  • 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年12月29日勅令第730号)

1946年

  • 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令(昭和21年11月22日勅令第563号)

1947年

1952年

  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律(昭和27年3月28日法律第13号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年3月31日法律第43号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月7日法律第73号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年4月11日法律第81号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第86号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月12日法律第88号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月23日法律第95号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第98号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第120号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年4月28日法律第126号)
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年5月7日法律第137号)

1959年

  • 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和34年5月15日法律第165号)

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 大東亜戦争終結ノ詔書(玉音放送の原文)では「米英中蘇」となっている。複数国による宣言や協定や条約の場合、その宣言や協定や条約に参加したからといって宣言中で定められる権利等の全てが宣言、協定、条約国全てに等しく与えられるとは限らない。権利や義務は宣言中で具体的に明示された事項について具体的に明示された参加者にのみ与えられたり負わされる。宣言参加者には宣言内で定められる事項について遵守義務が発生する
  2. ^ 総選挙での政権交代に伴う首相交代による。保守党党首チャーチルは7月26日まで。労働党党首アトリーは27日以降(ただ、前半も次席として参加)。
  3. ^ 蔣介石のこと。当時日本は南京の汪兆銘政権を承認していたため
  4. ^ 翻訳を行った下田は"subject to"は「隷属する」の意味では有るが、これでは軍部が受け入れないので、「制限の下に置かれる」と意訳したと説明している。さらに、米国の回答には「日本国の最終的の政治形態は『ポツダム』宣言に遵い日本国民の自由に表明する意志に拠り決定されるべきものとす」となっていたところを、下田は「日本国の最終的の政治形態」の部分を「最終的の日本国の政府の形態」と訳し、天皇は無傷でその下の政府の形態が国民の意志で決められると取れるように改めた。(出典:下田武三/著 戦後日本外交の証言 上 1984年(昭和59年)8月、行政問題研究所)
  5. ^ TOP SECRETであり事前に連合国各国の同意を得たものではなく、マッカーサーがこの文書が公開されることを望んだため、公表の事前に英ソ中各国政府に知らせることを条件に大統領も同意した[要出典]。なお対日占領政策の最高意思決定機関は極東委員会であり、その諮問機関である対日理事会の第一回会合は1946年4月5日。
  6. ^ 日ソ中立条約のソ連邦による廃棄通告は1945年4月5日であり、同条約は1946年4月25日に失効することになっていた。なおこの条約では日ソ両国は領土保全と不可侵を相互に尊重しあう義務を負っていた(第一条)。
  7. ^ なお、平和的に確定したと言う点では樺太・千島交換条約においても同様であり、これを根拠として日本共産党は"南樺太を除く"千島列島全島の返還を要求している。
  8. ^ 日ソ共同宣言は外交文書(条約)であり同条約の締結と批准により戦争状態は終了し両国の国交が回復、関係も正常化したが、国境確定問題は先送りされている[要出典]

出典

  1. ^ 下記邦訳、および下記外部リンク「ポツダム宣言 - 国立国会図書館」参照
  2. ^ 「戦争終結の大詔渙発さる/新爆弾の惨害に大御心 帝国、4国宣言を受諾 畏し、万世の為太平を開く」『東京朝日新聞』、昭和20年(1945)8月15日、朝刊1頁。
  3. ^ 「けふ正午に重大放送 國民必ず嚴肅に聽取せよ」『東京朝日新聞』、昭和20(1945)年8月15日、号外。
  4. ^ 「戦争終結の大詔渙発さる/新爆弾の惨害に大御心 帝国、4国宣言を受諾 畏し、万世の為太平を開く」『東京朝日新聞』、昭和20(1945)年8月15日、朝刊1頁。
  5. ^ 『ポツダム宣言の条項受諾に至る経緯及び日本管理の機構と政策 (憲資・総 ; 第14号)』憲法調査会事務局、1958年。 
  6. ^ a b 山下祐志 1995, pp. 11.
  7. ^ a b c 山下祐志 1995, pp. 14.
  8. ^ 有馬哲夫『歴史問題の正解』新潮新書2016年、pp.87-88, pp.99-100
  9. ^ 有馬哲夫『歴史問題の正解』新潮新書2016年、pp.101-104
  10. ^ 山下祐志 1995, pp. 13.
  11. ^ 有馬哲夫『歴史問題の正解』新潮新書2016年、p.104
  12. ^ 有馬哲夫『歴史問題の正解』新潮新書2016年、pp.104-105
  13. ^ 有馬哲夫『歴史問題の正解』新潮新書2016年、pp.105-106
  14. ^ a b 藤田宏郎 2011, pp. 305–306.
  15. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 306.
  16. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 337.
  17. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 307.
  18. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 308–309.
  19. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 311.
  20. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 311–312.
  21. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 312.
  22. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 314.
  23. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 315.
  24. ^ a b c 藤田宏郎 2011, pp. 316.
  25. ^ a b c 藤田宏郎 2011, pp. 319.
  26. ^ a b 長谷川毅 2006, pp. 128.
  27. ^ 長谷川毅 2006, pp. 182–184.
  28. ^ a b 藤田宏郎 2011, pp. 322.
  29. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 339.
  30. ^ a b 藤田宏郎 2011, pp. 323.
  31. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 325.
  32. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 326–329.
  33. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 331.
  34. ^ a b c d e f g 山下祐志 1995, pp. 16.
  35. ^ 読売新聞社編『昭和史の天皇 3 本土決戦とポツダム宣言』中公文庫 p.269 2012年
  36. ^ 読売新聞社編『昭和史の天皇 3 本土決戦とポツダム宣言』中公文庫 pp.348 - 349 2012年
  37. ^ a b c d e 山下祐志 1998, pp. 2.
  38. ^ 藤田宏郎 2011, pp. 333.
  39. ^ 通説では8月9日深夜に始まったとされていたが、『昭和天皇実録』において8月10日0時3分開始と確認された(「昭和天皇、苦悩の日々…実録1万2千ページ公表」 読売新聞 2014年9月9日)。
  40. ^ a b 山下祐志 1998, pp. 5.
  41. ^ 読売新聞社編『昭和史の天皇 4 玉音放送まで』中公文庫 p.117 2012年
  42. ^ a b c d e 山下祐志 1998, pp. 6.
  43. ^ "… the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander …"
  44. ^ The ultimate form of government of Japan... government は無冠詞である(プログレッシブ英和中辞典(第4版) government)。
  45. ^ “The Decision to Use the Atomic Bomb” by Henry Stimson
  46. ^ August 10, 1945 Truman Diary
  47. ^ a b 山下祐志 1998, pp. 7.
  48. ^ 国体護持と「八月革命」: 戦後日本の「平和主義」の生成 波多野澄雄
  49. ^ 原爆投下と敗戦の真実 : 米国の「アメとムチ」作戦の全貌 藤岡惇
  50. ^ 第147回衆議院憲法調査会 参考人青山武憲(日本大学法学部教授)平成12年2月24日
  51. ^ 有馬哲夫 (2021). 一次資料で正す現代史のフェイク. 扶桑社新書. 扶桑社 
  52. ^ 藤田宏郎「フランクリン・D・ローズベルトの無条件降伏論」(甲南大学法学部 甲南法学48(1)pp.1-36 20070900)[1]
  53. ^ 大日本帝国議会第90回衆議院本会議7号昭和21年6月27日吉田茂(発言番号8)[2]
  54. ^ 焦点になる「契約的基礎」については第7回衆議院外務委員会昭和25年3号(2月8日並木芳雄・発言者番号117)6号(3月9日横田喜三郎・発言者番号3)、第10回参議院外務委員会昭和26年2号(1月31日黒田寿男・発言者番号83)などで論じられあるいは反論されている。第24回衆議院内閣委員会公聴会昭和31年1号(3月16日神川彦松)でも言及あり。
  55. ^ 杉田一次の回想-2-杉田一次著『情報なきミズリー号艦上の降伏調印 映像で見る占領期の日本-占領軍撮影フィルムを見る- 永井和京都大学教授
  56. ^ 「日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集」 (PDF) 外務省
  57. ^ 外務省「北方領土」HP[3][4]
  58. ^ 「三、中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」
  59. ^ ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約についての政府の認識に関する質問主意書提出者は和田政宗
  60. ^ 参議院議員和田政宗君提出ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約についての政府の認識に関する質問に対する答弁書

原典訳書

  • 『「ポツダム宣言」を読んだことがありますか?』山田侑平訳・監修、共同通信社出版センター編・刊、2015

参考文献

  • 江藤淳監修/栗原健波多野澄雄編「終戦工作の記録」 講談社文庫(上下)、1986
  • 江藤淳編「占領史録」 講談社学術文庫(上下)、1995
  • 外務省編「終戦史録」 北洋社(全6巻)、1977-78
  • 外務省編「日本の選択 第二次世界大戦終戦史録」山手書房新社(上中下)、1990
  • 林茂・辻清明編「日本内閣史録 5」第一法規(全6巻)、1981
  • 鈴木九萬一監修「日本外交史 26 終戦から講和まで」鹿島出版会、1973
  • 中尾裕次編「昭和天皇発言記録集成」(2冊組)芙蓉書房出版、2003
  • 重光葵「重光葵手記 正・続」 中央公論社、1986-88
  • 重光葵「昭和の動乱」 中公文庫(上下)、2001
  • 岡崎勝男「戦後二十年の遍歴」中公文庫、1999
  • 梅津美治郎刊行会「最後の参謀総長梅津美治郎」芙蓉書房、1976
  • 有末精三「ザ・進駐軍 有末機関長の手記」芙蓉書房、1984
  • 有馬哲夫「アレン・ダレス 原爆・天皇制・終戦をめぐる暗闘」 講談社、2009
  • 有馬哲夫「『スイス諜報網』の日米終戦工作」新潮選書、2015
  • 河辺虎四郎「河辺虎四郎回想録 市ヶ谷台から市ヶ谷台へ」毎日新聞社、1979
  • 加瀬俊一「加瀬俊一回想録」山手書房(上下)、1986
  • 加瀬俊一「ミズーリ号への道程」文藝春秋新社、1951
    • 新版「加瀬俊一選集2 日本がはじめて敗れた日」山手書房、1983
  • GHQ参謀第2部編「マッカーサーレポート 第1巻」現代史料出版、1998
  • 毎日新聞図書編集部訳編 「太平洋戦争秘史 米戦指導者の回想」毎日新聞社、1965
  • 荒敬編「日本占領・外交関係資料集 第1巻」柏書房、1991
  • 佐藤元英黒沢文貴編「GHQ歴史課陳述録—終戦史資料」原書房(上下)、2002
  • 住本利男 「占領秘録」毎日新聞社、1965/中公文庫、1988 新版2014
  • 藤田信勝 「敗戦以後」 プレスプラン、2003/リーダーズノート新書、2011
  • ダグラス・マッカーサー「マッカーサー回想録」朝日新聞社/中公文庫(上下) 2003、新版(全1冊)2014
  • ハリー・S・トルーマン 「トルーマン回顧録」恒文社、新版1992
  • イーブン・A.エアーズ 「ホワイトハウス日記 1945-1950」平凡社、1993
  • 五百旗頭真「日本の近代6 戦争・占領・講和 1941〜1955」中央公論新社 2001、中公文庫 2013
  • 五百旗頭真「20世紀の日本3 占領期−首相たちの新日本」読売新聞社、1997、中公文庫 2002
  • 増田弘「マッカーサー フィリピン統治から日本占領へ」 中公新書 2009
  • 河原匡喜「マッカーサーが来た日 8月15日からの20日間」新人物往来社、1995
  • 仲晃「黙殺 ポツダム宣言の真実と日本の運命」NHKブックス(上下)、2000
  • 長谷川毅「暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏」中央公論新社、2006/中公文庫(上下)、2011
  • 保阪正康「新版 敗戦前後の日本人」朝日文庫、2007
  • 鳥居英晴「国策通信社『同盟』の興亡―通信記者と戦争」花伝社、2014
  • 藤田宏郎「ヘンリー・L・スチムソンとポツダム宣言 (甲南大学法学部開設50周年記念号上巻)」『甲南法学』51(3)、甲南大学、2011年、1-37頁、NAID 110008436640。 
  • 山下祐志「アジア・太平洋戦争と戦後教育改革(11) : ポツダム宣言の発出」『宇部工業高等専門学校研究報告』第41巻、宇部工業高等専門学校、1995年、A9-A18、NAID 110000980158。 
  • 山下祐志「アジア・太平洋戦争と戦後教育改革(12) : ポツダム宣言の受諾」『宇部工業高等専門学校研究報告』第44巻、宇部工業高等専門学校、1998年、A9-A18、NAID 110000980223。 

関連項目

外部リンク

ウィキソースにポツダム宣言の英語原文があります。
ウィキソースにポツダム宣言の日本語訳文があります。
  • ポツダム宣言 (日本語訳文)、(英語) - 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
  • 降伏文書 (日本語訳文) 、(英語) - 同上
  • ポツダム宣言 - 国立国会図書館「日本国憲法の誕生」
    • 1-6 ポツダム宣言受諾に関する交渉記録 - 国立国会図書館「日本国憲法の誕生」
  • 降伏文書調印に関する詔書- 同上
  • 米軍投下ビラ (ポツダム宣言に関連するもの含む)- 国立国会図書館憲政資料室
  • 戦争の頃の新聞から-6 - ウェイバックマシン(2012年1月12日アーカイブ分)
日本の主な閉鎖機関
銀行
金融業
保険業
建設業
  • 樺太開発株式会社
  • 台湾拓殖株式会社
  • 満洲拓殖公社
  • 南洋拓殖株式会社
  • 北支那開発株式会社
  • 東洋拓殖株式会社
  • 南国企業株式会社
  • 南拓興業株式会社
  • 中支那振興株式会社
  • 南洋興発株式会社
  • セメント販売株式会社
  • 東日本砂利株式会社
  • 西日本砂利株式会社
  • 西部砂利株式会社
  • 東海砂利株式会社
  • 全国瓦商工業協同組合連合会
  • 日本琺瑯鉄器工業会
  • 全国石綿スレートパイプ工業協同組合
  • 日本高圧コンクリート工業協同組合
  • 全国石膏工業協議会
  • 日本厚型スレート工業協同組合
  • 日本セメント板工業協同組合
  • 日本コンクリート管工業協議会
  • 日本水道コンクリート製品工業協議会
  • 全国セメント製品工業協議会
  • 日本寝具工業協同組合
  • 日本腕木株式会社
  • 土建工事業組合連合会
  • 日本建築金物工業連合会
  • 全国畳商工業協同組合連合会
  • 日本アスファルト工業組合
  • 日本屑繊維配給統制株式会社
  • 日本製材用鋸工業会
  • 日本鋸製造工業組合
  • 日本工具協議会
  • 日本消防足袋工業協同組合
  • 日本畳縁商工業協同組合
  • 日本熔断用機工業統制組合
  • 日本セメント板工業統制組合
  • 日本厚型スレート工業統制組合
  • 日本鋼網工業協同組合
  • 日本消火器工業協同組合
  • タール工業協会
  • アルミニューム板製品工業会
  • (社)日本床板協会
  • セメント工業会
  • (社)日本合板工業組合連合会
  • 住宅営団
エネルギー
通信業
  • 阜新炭鉱株式会社
  • 満洲鉱山株式会社
  • 密山炭鉱株式会社
  • 龍烟鉄鉱株式会社
  • 鶴岡炭鉱株式会社
  • 西安炭礦株式会社
  • 満洲電業株式会社
  • 華北電業株式会社
  • 日本石炭株式会社
  • 東北石炭販売株式会社
  • 関東石炭販売株式会社
  • 東海石炭販売株式会社
  • 近畿石炭販売株式会社
  • 中国石炭販売株式会社
  • 四国石炭販売株式会社
  • 九州石炭販売株式会社
  • (合)本渓湖炭鉱
  • 石油輸入協会
  • 石炭輸入協会
  • (社)全国石油配給協会
  • 日本舶用内燃機統制組合
  • (社)日本瓦斯工業
  • 日本蓄電器工業組合
  • 日本薪炭株式会社
  • 電線配給統制株式会社
  • 全国蓄電池隔離板工業会
  • 日本乾電池工業統制組合
  • 日本トーチランプ工業統制組合
  • 全国亜炭工業連合会
  • 日本電線協会
  • 日本照明器具工業組合
  • 日本蓄電池工業
  • 日本乾電池工業組合
  • 日本フューズ工業協同組合
  • 石油連合
  • 日本電球工業会
  • 日本電機機械製造会
  • 東京電球材料株式会社
  • 燃料配給林産組合
  • 全国石炭復興会議
  • 九州石炭復興会議
  • 北海道石炭復興会議
  • 東部地方石炭復興会議
  • 西部石炭復興会議
  • 満洲電信電話株式会社
  • 日本協同ラジオ株式会社
  • 日本ラジオ工業組合 *日本通信機械工業会
製紙関連
  • 紙輸入協会
  • パルプ輸入協会
  • 紙配給株式会社
  • 日本再生紙袋工業協同組合
  • 字消ゴム会
  • カーボンブラック工業会
  • 日本謄写版統制組合
  • 日本印刷製本機械製造工業組合
  • 日本電気配線器具製造組合
  • 日本パルプ工業組合
  • 日本鉛筆軸板工業協同組合
  • 日本青写真工業協同組合
  • 日本加工紙工業協同組合
  • 全国紙器工業協同組合連合会
  • 全国紙製品製造統制組合
  • 日本青写真感光紙製造統制組合
  • 日本鉛筆工業協同組合連合会
  • 全国印刷工業協同組合
  • 全国製本紙工商工業協同組合連合会
  • 全国紙製品工業協同組合連合会
運輸
交通
  • 南満洲鉄道株式会社
  • (社)日本鉄道会
  • 鉄道信号保安装置工業会
  • 鉄道車輌工業協会
  • 日本倉庫業中央会
  • 造船統制会
  • 日本船舶用金物統制株式会社
  • 日本海運協会
  • (社)造船連合会
  • (社)日本木造船業会
  • (社)日本船舶工業連盟
  • 日本港運中央会
  • 日本舶用機関艤装統制株式会社
  • 神戸地区港湾運送業会
  • 神戸港沿岸荷役同業組合
  • 全国機帆船海運組合会
  • 船舶電気連合会
  • 船用鍛鋼協会
  • 舶用計器協会
  • 舶用鋳鋼協会
  • 舶用品製造協力会
  • 港運出資組合
  • 日本港運業会
  • 全日本ドラム缶工業統制組合
  • 日本フェロアロイ統制組合
  • 日本五ガロン缶工業統制組合
  • 大連汽船
  • 神戸港湾作業株式会社
  • 大阪河川運送株式会社
  • 関門港運株式会社
  • 華北交通株式会社
  • 満洲自動車製造株式会社
  • 全国貨物自動車運送事業組合連合会
  • 自動車製造工業組合
  • 日本小型自動車組合
  • 全国自動車部品工業組合
  • 日本自動車車体工業組合
  • 日本特殊自動車工業組合
  • 電気自動車工業会
  • 陸用内燃機関工業会
  • 全国自動車整備工業協同組合連合会
  • 全国自動車部品販売組合
  • 自転車製造組合
  • 自転車リヤカー部品製造組合
  • リヤカー製造組合
  • 日本少国民乗物組合連合会
  • 大日本航空
  • 満洲飛行機製造株式会社
鉱工業
  • 満洲重工業開発株式会社
  • 安東軽金属株式会社
  • 満洲軽金属製造株式会社
  • 鉱石配給株式会社
  • (社)日本鉄鉱協議会
  • 軽金属需給組合
  • 石綿販売株式会社
  • 日本タール製品株式会社
  • 日本火薬販売株式会社
  • カーバイト共販株式会社
  • 全国滑石統制組合
  • 山東鉱業
  • 南満鉱業
  • 全国鉱山会
  • 硫酸懇話会
  • 日本タングステン モリブデン製品工業会
  • 軽金属統制会
  • 圧延金属配給統制株式会社
  • 日本アンチモニー工業協同組合
  • タルク協議会
  • 石灰石鉱業会
  • 金属回収株式会社
  • 満洲製鉄株式会社
  • 満洲マグネシウム株式会社
  • 産業設備営団
  • 大連船渠鉄工
  • 北支那製鉄
  • 華北軽金属株式会社
  • 日本釘針金協議会
  • 日本シャベルスコップ工業協議会
  • 日本ツルハシハンマー工業会
  • ドラム罐協議会
  • 日本五ガロン罐工業協議会
  • 日本高圧容器協議会
  • 全国磨棒鋼工業協同組合連合会
  • 粉砕ボール協議会
  • 日本鋳鉄管株式会社
  • 鋳鋼協議会
  • 特殊製鉄協議会
  • 日本錻力製品協議会
  • 日本サッシュ工業株式会社
  • 日本陶磁器工業協議会
  • 全国研削砥石工業連合会
  • 東舶金物株式会社
  • 西舶金物株式会社
  • 粉砕鉄球統制株式会社
  • 日本管工業会
  • 鍛鋼協議会
  • 全国鍛造工業会
  • 亜鉛鉄板協議会
  • 銅線工業会
  • 日本フェロアロイ協議会
  • 日本伸鉄連合会
  • 日本鋼索協会
  • 日本溶接棒協議会
  • 軽金属生産協議会
  • 軽金属圧延工業会
  • 鉛管鉛板工業会
  • 加熱鋲螺釘工業組合連合会
  • 鉄鋼統制会
  • 日本管工事統制組合
  • 全国銑鉄鋳物卸商組合
  • 日本磨帯鋼協議会
  • 日本鉱物繊維製品工業協同組合
  • 日本建設工業会
  • 日本窯炉工業会
  • 日本土木機械工業会
  • 日本作業工具工業会
  • 日本機械刃物工業会
  • 日本鑢工業会
  • 日本歯車工業会
  • 鋼板放熱器協議会
  • 日本リース工業協同組合連合会
  • 電機機械配給株式会社
  • 電機抵抗合金統制組合
  • 日本伸鉄工業統制組合
  • 日本加熱鋲螺釘工業統制組合
  • 日本高圧コンクリート製品統制組合
  • 全日本銅合金鋳造工業会
  • 軽金属鋳造工業会
  • 光学精機工業協会
  • 日本度量衡器計量器工業会連合会
  • 日本バネ工業会
  • 全国機械木型協議会
  • 日本雲母板製造工業会
  • 日本絶縁布管工業組合
  • 日本軽金属製品株式会社
  • 研削材協議会
  • 中央爐材協議会
  • 日本研磨布紙工業協同組合
  • 日本機械器具工業会
  • 日本放熱器協議会
  • 日本電機計測器組合
  • 日本リード工業会
  • 爐材統制株式会社
  • 日本生産管理用機械工業統制組合
  • 日本製線鋲螺工業統制組合
  • 日本ベアリング協会
  • 日本工作機械協会
  • 産業機械工業会
  • 産業車両工業会
  • 日本バルブコック工業協会
貿易
  • 日満商事株式会社
  • 交易営団
  • 日本雑貨交易統制
  • 金属輸入協会
  • 日本雲母輸入協会
  • 日本黒鉛輸入協会
  • 日本石綿輸入協会
  • 日本木材輸入協会
  • 日本護謨輸入協会
  • 日本コルク輸入協会
  • 日本特殊蝋輸入協会
  • 海苔輸入配給協会
  • 日本樹脂輸入協会
  • 日本化学品輸入協会
  • 小麦輸入協会
  • 日本安平輸入協会
  • 日本カゼイン輸入協会
  • 日本缶詰貿易協会
  • 外米輸入協会
  • 朝鮮米輸入協会
  • 油糧輸入協会
  • 燐鉱輸入協会
  • 砂糖輸入協会
  • 雑品輸入協会
  • 飼料輸入協会
  • 日本飲料品貿易協会
  • 非金属鉱産物輸入協会
  • 水産物輸入協会
  • 日本機械輸入協会
  • 日本原皮輸入協会
  • 日本タンニン輸入協会
  • 日本膠原料輸入協会
  • 日本鳥卵輸入協会
  • 日本釦原料輸入協会
  • 日本生糸輸出組合
  • 日本毛麻糸布輸出組合
  • 日本絹人絹糸布輸出組合
  • 日本紙類輸出組合
  • 日本雑貨輸出株式会社
  • 日本陶磁器交易株式会社
  • 日本木材輸出協会
  • 日本医薬品輸出協会
  • 日本化学製品輸出協会
  • 日本農林産物輸出組合
  • 日本水産物輸出組合
  • 日本毛皮輸出株式会社
  • 日本機械金属貿易株式会社
  • 鉱産物非鉄金属輸出組合
  • 日本護謨製品輸出協会
  • 日本セルロイド輸入協会
  • 皮革製品輸出組合
  • 日本硝子貿易株式会社
  • 日本輸出品用原材料株式会社
  • 日本茶交易株式会社
  • 静岡貿易茶再製株式会社
  • 日本ゴム輸入組合
  • 東亜豚毛輸入株式会社
  • 日本マッチ輸出株式会社
  • 日本刷子交易株式会社
  • 日本繊維製品卸商業協同組合
  • 篩絹輸出会
  • 隣邦輸出衣料製品組合
  • 隣邦輸出タオル毛布組合
  • (社)輸出綿糸布協会
  • 日本輸出農産物株式会社
  • 日本輸出真田商工業協同組合
  • 日本輸出身辺雑貨工業協同組合
  • 輸入食糧取扱商業協同組合
医薬品
  • 歯科用品統制株式会社
  • 日本義肢工業統制組合
  • 医療衛生用品株式会社
  • 日本生薬株式会社
  • 家庭薬組合中央会
  • 日本薬品輸出株式会社
  • 日本化学薬品統制株式会社
  • 日本試薬工業会
繊維
  • 日本麻織物販売株式会社
  • 全日本莫大小株式会社
  • 日本足袋配給株式会社
  • 日本縫糸株式会社
  • 帽子中央株式会社
  • 全国寝具商業協同組合
  • 日本蚊帳卸商業協同組合
  • 日本手編糸組合
  • 全国繊維雑品工業会
  • 各都道府県繊維製品株式会社
  • 日本人絹糸商同業会
  • 日本絹紡糸商同業会
  • 日本スフ商協会
  • 日本毛糸元売商同業会
  • 日本屑繊維商業協同組合
  • 日本副産羊毛商業協同組合
  • 日本毛織再生原料商工業協同組合
  • 全国反毛協会
  • 日本故繊維商工業協同組合
  • 日本落綿商工業協同組合
  • 日本特殊絹糸株式会社
  • 日本麻糸元卸組合
  • 全国和装工業協合組合連合会
  • 日本消防服装工業協同組合
  • 全国印袢纏商工業協同組合連合会
  • 日本帽子工業協同組合連合会
  • 日本原毛工業統制組合
  • 日本原麻統制株式会社
  • 日本無機繊維製品工業統制組合
  • 日本綿状繊維商協同組合
  • 日本篩絹卸商業協同組合
  • 日本繊維雑品染色協会
  • 全国洗染商工業協同組合連合会
  • 日本製繊商工業協同組合連合会
  • 全国製綿工業協同組合連合会
  • 繊維手芸品同業会
  • 日本絹綿工業協同組合
  • 日本足袋底加工工業協同組合
  • 日本羊毛協会
  • 日本フェルト工業会
  • 日本羊毛工業会
  • 日本毛織工業会
  • 皮革協会
  • 製革協会
  • 工革工業会
  • 製靴工業会
  • 全国手紡繊維工業協同組合連合会
  • (社)日本毛麻糸布輸出商同業会
  • 日本皮革製品貿易協会
  • 日本手編糸統制組合
  • 日本毛糸元売統制会
  • 日本特殊紡績同業会
  • 日本麻織物工業協同組合
  • 日本真珠加工組合
  • 日本養殖真珠株式会社
  • セルロイド生地工業会
  • 日本毛織物染色整理工業会
  • 日本織物染色協会
  • 全国撚糸工業協同組合連合会
  • 日本ミシン製造会
  • 日本フエルト帽子工業会
  • 日本蚕糸機械工業会
  • 日本繊維機器工業連合会
  • 日本繊維工業用木製品組合
  • 日本麻製品配給統制組合
  • 全国馬具革具工業統制組合
  • 日本繊維雑品配給統制組合
  • 全国帆布製品商工業協同組合連合会
  • 針布工業会
  • 日本綿糸スフ糸商同業会
  • 日本メリヤス工業会
  • 日本足袋工業協同組合
  • 日本縫糸工業協同組合
  • 日本タオル工業協同組合
  • 日本蚊帳工業協同組合
  • 全国被服工業協同組合連合会
  • 日本既製洋服(工業)協同組合連合会
  • 全国中等学校服工業協同組合連合会
  • 全国布帛製品工業協同組合連合会
  • 日本蚕糸統制株式会社
  • 絹紡工業会
  • 綿スフ織物工業会
  • 日本絹人絹織物工業会
  • 日本紡績同業会
  • 日本化学繊維工業会
  • 日本繊維連合会
化学
  • 板硝子工業会
  • 日本硝子工業協同組合連合会
  • 日本靴塗料工業協同組合
  • 日本化粧品工業組合連合会
  • 日本塗料販売株式会社
  • 曹達販売株式会社
  • 日本加里塩販売株式会社
  • 日本硫硝酸株式会社
  • アンモニア製品懇話会
  • 日本硫炭レトルト工業会
  • 油剤工業統制組合
  • 化学工業統制会
  • 日本始発筒工業協同組合
  • 日本塗料協会
  • 日本五倍子株式会社
  • 全国塗装布工業協同組合
  • 日本粉末ゴム商工業協同組合
  • (社)日本ゴム利用工業会
  • 全国更生ゴム協会
  • 全国再製タイヤ工業協同組合
  • 日本インキ製造統制組合
  • 日本歯磨工業統制組合
  • 日本ゴム布製品統制組合
  • 日本ガラス紡績工業協同組合
  • 日本ゴム工業協同組合連合会
  • 芒硝硫化曹達協会
  • 二硫化炭素同業会
  • 油脂加工工業会
  • 油剤工業会
  • 石鹸工業会
  • 日本無機工業薬品協議会
  • 日本セルロイド統制株式会社
  • 日本膠統制組合
  • 化成品懇話会
  • 硫安懇話会
  • 燐酸肥料工業会
農業
林業
水産業
酪農業
  • 南洋農林株式会社
  • 日本綿花輸入協会
  • 日本羊毛輸入組合
  • 日本大豆商業協同組合
  • 日本蕃椒商工業協同組合
  • 日本水飴卸商業協同組合
  • 全国辛子粉工業協同組合
  • 日本脱脂大豆商業協同組合
  • 日本糖油工業協同組合
  • 苦汁製品工業会
  • 日本竹材林産組合
  • 日本桐材林産組合
  • 日本毛皮産業株式会社
  • 日本兎業株式会社
  • 東京青果物統制株式会社
  • 日本紅茶商工業協同組合
  • 静岡県製茶商工業協同組合
  • 日本蚕糸包装材料株式会社
  • 水産皮革統制株式会社
  • (社)大日本種苗協会
  • 日本種苗会
  • 日本蚕糸業会
  • 日本木蝋林産組合
  • 農薬統制株式会社
  • 日本雑穀配給統制組合
  • 日本除虫菊工業統制組合
  • 日本農機ゴム配給株式会社
  • 財団法人全国製塩協会
  • 塩業組合中央会
  • 日本特殊林産物統制株式会社
  • 日本林業会
  • 油脂製品販売株式会社
  • 横浜青果物株式会社
  • 兵庫青果株式会社
  • 名古屋青果物株式会社
  • 大阪青果物統制株式会社
  • 広島呉青果株式会社
  • 農林連絡協議会
  • 福岡県青果株式会社
  • 北海道地方木材株式会社
  • 東京都地方木材株式会社
  • 大阪府地方木材株式会社
  • 兵庫県地方木材株式会社
  • 和歌山県地方木材株式会社
  • 太平木材
  • 農地開発営団
  • 中央食糧営団
  • 緊急木材納入組合
  • 日本冷蔵器工業協同組合
  • 全国冷凍商工業協同組合
  • 日本冷蔵器工業統制組合
  • 日本麻網協議会
  • 全国麻袋商業協同組合
  • 日本麻袋商工業協同組合
  • 日本テグス株式会社
  • 日本海藻食品工業協同組合
  • 日本人造テグス工業協同組合
  • 日本麻網組合
  • 日本絹網組合
  • 日本漁業絹糸組合
  • 日本塩扱株式会社
  • 全国綿漁網撚絲組合
  • 中央水産業会
  • 漁網撚糸統制株式会社
  • 京都魚類統制株式会社
  • 兵庫魚類統制株式会社
  • 大阪魚類統制株式会社
  • 名古屋魚市場株式会社
  • 東京水産物株式会社
  • 福岡水産物株式会社
  • 鹿児島県木材株式会社
  • 香川県飼料有限会社
  • 飼料商業協同組合
食品
  • 日本乳幼児栄養品協会
  • 日本麦酒酒造組合
  • 日本雑酒酒造組合
  • 日本果実酒酒造組合
  • 全国酒販組合連合会
  • 日本合成清酒酒造組合
  • 酒造組合連合会
  • 日本寒天統制株式会社
  • 食糧営団
  • 全国精麦工業協同組合
  • 全国パン商工業協同組合
  • 日本イースト協会
  • 日本乾パン工業協同組合
  • 膨剤協会
  • 製粉工業協同組合
  • 財団法人中央粉食協会
  • 全国製麺工業協同組合
  • 全国製粉工業協同組合連合会
  • 日本澱粉株式会社
  • 日本甘薯馬鈴薯株式会社
  • 味噌醤油統制株式会社
  • 日本アミノ酸株式会社
  • 日本缶詰株式会社
  • 帝国油糧株式会社
  • ビタミン油工業株式会社
  • 日本保温保冷工業会
  • 酒類販売株式会社
  • 全国果実酒卸共販組合
  • 全国雑酒卸共販組合
  • 麦酒配給株式会社
  • 全国昆布工業協同組合連合会
  • 全国水産練製品工業協同組合連合会
  • 油脂加工統制組合
  • 日本澱粉化学工業協同組合
  • 日本水飴工業協同組合
  • 全国食酢商工業協同組合連合会
  • 和樽中央会
  • 日本カラメル工業協同組合
  • 日本種麹工業協同組合
  • 全国清涼飲料工業協同組合連合会
  • 全国佃煮工業協同組合連合会
  • 酒精配給株式会社
  • 全国菓子商工業協同組合連合会
  • 全国豆腐商工業協同組合連合会
  • 全国包装木箱統制組合
  • 日本製酪業組合
日用品
  • 日本洋傘工業協同組合連合会
  • 全国和傘商工業協同組合
  • 日本テックス工業協同組合
  • 全国桶工業協同組合連合会
  • 全国宗教用具商工業協同組合
  • 日本漆器連合組合
  • 日本鞄襄商工業協同組合
  • 日本袋物商工業協同組合
  • 東日本造花商工業協同組合
  • 全国木工機械協会
  • 日本金属学用品工業協同組合
  • 全国鋳物協議会
  • 全国生活用銑鋳物工業協同組合
  • 日本玩具商工業協同組合
  • 日本時計工業会
  • 日本洋蝋燭工業協同組合
  • 日本美術及び工芸品株式会社
  • 日本体育用品配給株式会社
  • 日本真珠加工株式会社
  • 千葉県馬匹組合連合会
  • 全国賠償木毛生産協力会
  • 全国木毛製造統制組合
その他
かつて存在した特殊会社(カテゴリ)・現存しない日本の在外組織(カテゴリ)・満洲国の組織(カテゴリ)
満洲国の経済(カテゴリ)・満洲産業開発五カ年計画・満洲国の交通(カテゴリ)
開戦前
南方作戦
アメリカ本土攻撃
ソロモン諸島の戦い
インド洋・アフリカの戦い
オーストラリア攻撃
ニューギニアの戦い
ミッドウェー攻略作戦
アリューシャン方面の戦い
ビルマの戦い
中部太平洋の戦い
マリアナ諸島の戦い
フィリピンの戦い
仏印の戦い
沖縄戦
日本本土の戦い内地での戦い)
ソ連対日参戦
中国戦線
中華民国
国民政府
指導者
軍隊
中国共産党
指導者
軍隊
大日本帝国
指導者
軍隊
背景
組織・思想
日中紛争
関連事項
1937–1939年
1940–1942年
1943–1945年
和平工作
その他
戦後
関連
カテゴリ カテゴリ
その他の地域
情報戦
政治
終戦工作
終戦
アジア各地(含外地
一覧・年表
交戦国
日本の戦時法令
明治維新
朝鮮開化
ロシア南下政策
  • 観物場取締規則(1891)
  • 予戒令(1892.1)
  • 海軍将校分限令(1891.7)
  • 明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律(1891.12)
  • 集会及政社法(1893.4)
  • 出版法(レコード検閲制度含、1893.4)
  • 明治二十六年徴集新兵員数表(1893.4)
  • 海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件(1893.4)
日清戦争
  • 戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金ヲ給与スルノ件(1894.9)
  • 陸軍戦時給与規則(1894.8)
  • 海軍戦時給与規則(1894.8)
  • 臨時海軍軍法会議法 (1895.3)
  • 明治二十七年六月以後戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員・軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等傷痍疾病
    及死歿ノトキ手当金給与ノ件(明二七勅一六四)ニ該当スル者ニ関スル件(1895.5)
  • 憲兵上等兵待遇ノ件(1895.7)
  • 台湾総督府条例(1896.3)
  • 台湾駐箚陸軍部隊給与規則(1896.3)
  • 台湾総督府所属雇員ニ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律(1896.4)
ハワイ併合
米西戦争
米比戦争
  • 活動写眞興行取締規則(1917)
  • 陸軍参謀条例(1898.2)
  • 台湾総督府三等郵便電信局長三等郵便局長及三等電信局長俸給退官賜金及死亡賜金令(1898.6)
  • 憲兵令(1898.11)
  • 海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件(1899.3)
  • 海軍生徒学生及下士卒死亡者等ノ埋葬料ニ関スル件(1899.1)
  • 陸軍給与令(1899.6)
  • 軍機保護法 (1899.7)
  • 要塞地帯法 (1899.7)
  • 在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件(1899.7)
  • 台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 土地収用法(1900.3)
  • 台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3)
  • 治安警察法 (絵画彫刻検閲制度、1900.3)
  • 軍港要港規則 (1900.4)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律 (明三三法七五)
    及台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七六)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件(1900.4)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1901.7)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令(1901.7)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法(1901.7)
  • 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1902.3)
  • 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ埋葬ニ関スル件(1902.3)
  • 台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1902.3)
  • 台湾ニ在勤スル巡査看守退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件(1902.5)
日露戦争
  • 海軍給与令(1904.1)
  • 鉄道軍事供用令 (1904.1)
  • 鉄道軍事輸送規程 (1904.1)
  • 戦事又ハ時変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ従事スル者ノ待遇ノ件(1904.2)
  • 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方等ニ関スル件(1905.11)
  • 蕃地警察事務ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1905.12)
  • 北海道地方費ヨリ給料給与ヲ受クル吏員職員ノ退隠料退職給与金死亡給与金又ハ遺族扶助料支給規定ニ関スル件(1906.6)
  • 朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令(1906.10)
  • 樺太庁条例(1907.3)
  • 会計法、行政執行法、治安警察法、新聞紙条例、出版法及質屋取締法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1907.3)
  • 韓国ニ在勤スル在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.4)
  • 朝鮮総督府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5)
  • 朝鮮総督府、関東庁及樺太等在勤内地人タル警部補、巡査、看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5)
  • 統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇法四八)ヲ適用セサル官吏ニ関スル件(1907.5)
  • 統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律
    (明四〇法四九)ヲ適用セサル巡査、看守及女監取締ニ関スル件(1907.5)
  • 樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1908.3)
  • 樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給ニ関スル件(1908.4)
  • 陸軍刑法(1908.4)
  • 陸軍刑法施行法(1908.4)
  • 海軍刑法(1908.4)
  • 海軍刑法施行法(1908.4)
  • 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法並在外指定学校職員令(明三八勅二三〇)中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1908.5)
  • 陸軍士官候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.7)
  • 海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.8)
  • 陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件(1908.9)
  • 陸軍監獄令(1908.9)
  • 海軍監獄令(1908.9)
  • 海軍懲罰令(1908.9)
  • 関東都督府郵便所長手当、退官賜金及死亡賜金給与令(1908.1)
  • 陸軍軍属ノ懲戒ニ関スル件(1908.12)
  • 新聞紙法(1909)
  • 新聞紙法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1909)
  • 出版法及新聞紙法中内務大臣ノ職権ヲ樺太庁長官ヲシテ行ハシムルノ件 (1910)
  • 高等官官等俸給令(1910.3)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令準用ノ件(1910.3)
  • 警部補退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1910.3)
  • 韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1910.4)
  • 第六号潜水艇遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1910.5)
  • 文武判任官等級令(1910.6)
  • 朝鮮総督府官制(1910.9)
  • 朝鮮ニ在勤スル宮内官ノ恩給遺族扶助料及退官賜金ニ関スル件(1910.12)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)
  • 台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1911.4)
  • 朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1912.3)
  • 蕃地ニ於ケル討伐捜索及警戒ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1912.10)
日独戦争
(第一次世界大戦)
  • 海軍特修兵令(1913.3)
  • 海軍礼砲令(1914.1)
  • 海軍礼式令(1914.2)
  • 海軍服制(1914.2)
  • 海軍服装令(1914.2)
  • 陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件(1914.4)
  • 大正三年臨時事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律 (1914.6)
  • 大正三年臨時事件に関する臨時軍事費特別会計法 (1914.9)
  • 輸出制限に関する農商務省令 (1914.9)
  • 染料医薬品製造奨励法 (1915.10)
  • 理化学を研究する公益法人の国庫補助に関する法律 (1916.3)
  • 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1916.7)
  • 工業所有権戦時法 (1917.7)
  • 臨時国庫証券法 (1917.7)
  • 農業倉庫業法 (1917.7)
  • 戦時海上再保険法 (1917.9)
  • 金貨幣・金地金輸出取締令 (1917.9)
  • 宮内省官吏准官吏恩給遺族扶助料更正ニ関スル件(1917.12)
  • 海軍武官任用令(1918.10)
  • 外国人入国に関する件 (1918.1)
  • 戦時利得税 (1918.3)
  • 朝鮮人官吏ノ恩給、退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1918.4)
  • 朝鮮軍人及朝鮮軍人遺族扶助令(1918.7)
シベリア出兵
(ロシア内戦)
 ~日ソ国境紛争
思想戦
  • 海軍葬喪令施行細則(1920.6)
  • 朝鮮人タル宮内官ニシテ旧韓国宮内府其ノ他旧韓国政府ニ在官又ハ在職シタル者ノ恩給及遺族扶助料等ニ関スル件(1920.7)
  • 陸軍軍法会議法(1921.4)
  • 都市計画地方委員会職員ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1921.4)
  • 陸軍法務官及海軍法務官ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律(1921.4)
  • 警視庁令(脚本検閲制度、1921.7)
  • 興行物及興行取締規則(1921)
  • 台湾ニ於テ国庫ヨリ俸給ヲ受ケサル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律
    (明三三法七七)ニ依ル退隠料及遺族扶助料ノ審査ニ関スル件(1921.12)
  • 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)及台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査
    及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1922.3)
  • 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ一部ヲ台湾ニ施行スルノ件(1922.9)
  • 治安維持令 (1923.9)
  • 補助憲兵令(1923.10)
  • 憲兵ノ腕章使用ニ関スル件(1923.11)
  • 海軍下士官兵善行章令(1924.3)
  • 関東州阿片令 (1924.3)
  • 徴兵令ヲ樺太ニ施行スルノ件(1924.5)
  • 軍人傷痍記章令 (1924.8)
  • 海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル法律ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スル等ノ件(1924.8)
  • 関東州ニ於テ財物却掠ノ目的ヲ以テ多衆結合スル者ノ処罰ニ関スル件 (1924.11)
  • 支那騒乱地方ニ在ル海軍軍人軍属ニ増給ノ件(1924.12)
  • 陸軍部隊ノ患者ヲ海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ海軍各部ノ患者ヲ陸軍病院ニ依託収療スルコトヲ得ルノ件(1924.12)
  • 朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1925.8)
  • 化学兵器手当給与ノ件(1925.11)
  • 関東州ノ治安警察ニ関スル件(1925.11)
  • 製鉄所特別会計法(1926.3)
  • 青年訓練所令(1926.4)
  • 旅順工科大学官制(1926.5)
  • 化学研究所官制(1926.1)
  • 関東州境界地方ノ警備ニ従事スル関東局及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1926.9)
  • 朝鮮ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1927.2)
  • 支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル
    海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件(1927.4)
  • 兵役法(1927.4)
  • 陸軍補充令(1927.11)
  • 陸軍武官服役令(1927.11)
  • 海軍武官服役令(1927.11)
  • 海軍志願兵令(1927.11)
  • 海軍将校相当官服役特例(1927.12)
  • 満洲国及支那騒乱地方ニ於テ警備ニ従事スル領事館ノ職員及所属警察官吏又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1929.4)
  • 軍人遺族記章令(1931.8)
  • 海軍旗章令(1932.11)
  • 陸軍衛生部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1933.2)
  • 海軍理事官設置制(1934.7)
  • 出版法(1934.7)
  • 海軍予備員令(1934.10)
  • 関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1934.11)
日中戦争
 ~第二次世界大戦
(大東亜戦争)
国家総力戦
  • 南洋群島ニ於ケル傷病兵其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関シ軍事扶助法ニ依ルノ件(1937.6)
  • 陸軍ニ臨時海軍通訳設置ノ件(1937.8)
  • 今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例(1937.8)
  • 大本営令 (1937.11)
  • 退役ノ将校若ハ准士官、第一国民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官ノ陸軍部隊編入ニ関スル件(1937.12)
  • 電力管理法 (1938.4)
  • 傷兵保護院官制 (1938.4)
  • 国家総動員審議会官制 (1938.5)
  • 工場事業場管理令 (1938.5)
  • 臨時通貨法 (1938.6)
  • 陸軍服制(1938.6)
  • 総動員補償委員会規程 (1938.7)
  • 学校卒業者使用制限令 (1938.8)
  • 医療関係者職業能力申告令 (1938.8)
  • 海軍現役軍人ノ婚姻ニ関スル件(1938.11)
  • 第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件(1938.12)
  • 国民職業能力申告令 (1939.1)
  • 船員職業能力申告令 (1939.1)
  • 獣医師職業能力申告令 (1939.2)
  • 賃金統制令 (1939.3)
  • 軍用資源秘密保護法 (1939.3)
  • 従業者雇入制限令 (1939.3)
  • 工場就業時間制限令 (1939.3)
  • 学校技能者養成令 (1939.3)
  • 工場事業場技能者養成令 (1939.3)
  • 国民徴用令 (1939.7)
  • 総動員業務事業設備令 (1939.7)
  • 総動員業務事業主計画令 (1939.7)
  • 陸軍技術部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1939.7)
  • 賃金臨時措置令 (1939.10)
  • 会社職員給与臨時措置令 (1939.10)
  • 軍需品工場事業場検査令 (1939.10)
  • 船舶運行技能者養成令 (1939.11)
  • 樺太ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1939.11)
  • 樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1939.11)
  • 在樺太陸軍部隊給与令(1939.11)
  • 米穀搗精等制限令 (1939.12)
  • 総動員物資使用収用令 (1939.12)
  • 工場事業場使用収用令 (1939.12)
  • 土地工作物管理使用収用令 (1939.12)
  • 小作料統制令 (1939.12)
  • 青少年雇入制限令 (1940.2)
  • 陸運統制令 (1940.2)
  • 陸軍志願兵令(1940.4)
  • 総動員試験研究令 (1940.4)
  • 国民体力法 (1940.4)
  • 石炭配給統制法 (1940.4)
  • 陸軍軍属従軍服制(1940.8)
  • 農業水利臨時調整令 (1940.8)
  • 石炭配給統制規則 (1940.8)
  • 陸軍武官官等表ノ件(1940.9)
  • 陸軍兵等級表ニ関スル件(1940.9)
  • 船員徴用令 (1940.10)
  • 会社経理統制令 (1940.10)
  • 銀行等資金運用令 (1940.10)
  • 船員給与統制令 (1940.10)
  • 船員使用等統制令 (1940.11)
  • 従業者移動防止令 (1940.11)
  • 宅地建物等価格統制令 (1940.11)
  • 情報局官制 (1940.12)
  • 臨時農地価格統制令 (1941.1)
  • 総動員業務指定令 (1942.1)
  • 満洲国ニ在ル傷病兵、其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関スル件(1941.2)
  • 重要産業団体令 (1941.8)
  • 海軍退役武官、兵役免除者等服役特例(1941.8)
  • 国民徴用扶助規則 (1941.12)
  • 労務調整令 (1941.12)
  • 生活必需物資統制令 (1941.12)
  • 戦時犯罪処罰特例法 (1941.12)
  • 特設海軍部隊臨時職員設置制(1941.12)
  • 戦時災害保護法 (1942.2)
  • 国民医療法 (1942.2)
  • 重要事業場労務管理令 (1942.2)
  • 陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級及任用ニ関スル件(1942.2)
  • 金融統制団体令 (1942.4)
  • 兵器等製造事業特別助成法 (1942.5)
  • 海軍刑務所臨時設置制(1942.5)
  • 各庁職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件(1942.5)
  • 企業整備令 (1942.5)
  • 航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令(1942.6)
  • 国民保健指導方策要綱 (1942.6)
  • 妊産婦手帳規定 (1942.7)
  • 海軍武官官階ノ件(1942.7)
  • 海軍兵職階ニ関スル件(1942.7)
  • 特許発明等実施令 (1943.3)
  • 戦争死亡傷害保険法(1943.3)
  • 戦争死亡傷害保険法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1943.4)
  • 戦争死亡傷害保険法ヲ朝鮮及樺太ニ施行スルノ件(1943.8)
  • 各庁職員優遇令施行ニ関スル件(1943.3)
  • 緊急物価対策要綱 (1943.4)
  • 戦力増強企業整備基本要綱 (1943.6)
  • 学徒戦時動員体制確立要綱 (1943.6)
  • 陸軍航空関係予備役兵科将校補充及服役臨時特例(1943.7)
  • 海軍特別志願兵令(1943.7)
  • 大東亜戦争陸軍給与令(1943.7)
  • 応徴士服務規律 (1943.8)
  • 徴兵適齢臨時特例 (1943.12)
  • 軍需会社徴用規則 (1943.12)
  • 陸軍現役下士官補充及服役臨時特例(1943.12)
  • 関東州戦争死亡傷害保険令(1944.2)
  • 勤労昂揚方策要綱 (1944.3)
  • 海軍主計科及技術科武官任用及服役特例(1944.3)
  • 海軍軍医科及歯科医科士官任用及服役特例(1944.3)
  • 戦時特殊損害特別保険法 (1944.4)
  • 陸軍兵科及経理部予備役将校補充及服役臨時特例(1944.5)
  • 学童疎開促進要綱 (1944.6)
  • 海軍士官服制臨時特例(1944.6)
  • 国民総武装 (1944.8)
  • 大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル陸軍ノ下士官兵ヨリスル将校及准士官ノ補充ニ関スル件(1944.11)
  • 大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官、准士官等ノ特殊任用ニ関スル件(1944.11)
  • 大東亜戦争陸軍軍人服制特例(1944.12)
  • 国民勤労動員令 (1945.3)
  • 海軍下士官任用臨時特例(1945.3)
  • 戦時教育令 (1945.5)
  • 海軍刑務所官制(1945.5)
  • 海軍法務科武官任用及服役臨時特例(1945.5)
  • 陸軍刑務所及陸軍拘禁所令(1945.5)
  • 陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件(1945.5)
  • 海軍下士官及予備下士官任用及進級臨時特例(1945.8)
典拠管理データベース: 国立図書館 ウィキデータを編集
  • 日本