晋熙郡

晋熙郡(晉熙郡、しんき-ぐん)は、中国にかつて存在した東晋から初にかけて、2カ所の晋熙郡が立てられた。

豫州晋熙郡

本節では、現在の安徽省安慶市一帯に設置された晋熙郡について述べる。東晋の義熙年間、廬江郡南部が分割されて晋熙郡が立てられた。晋熙郡は豫州に属し、郡治は懐寧県に置かれた。

南朝宋のとき、晋熙郡は南豫州に属し、懐寧・新冶・陰安・南楼煩・太湖左の5県を管轄した[1]

南朝斉のとき、晋熙郡は豫州に属し、新冶・陰安・懐寧・南楼煩・斉興・太湖左の6県を管轄した[2]

南朝梁のとき、晋熙郡は晋州に転属した。

北斉のとき、晋熙郡は江州に転属した。

南朝陳のとき、晋熙郡は再び晋州に属した。

583年開皇3年)、が郡制を廃すると、晋熙郡は廃止されて、熙州に編入された[3]

益州晋熙郡

本節では、現在の四川省綿竹市一帯に設置された晋熙郡について述べる。398年隆安2年)[4]秦州の流民を集めて晋熙郡が立てられた。晋熙郡は益州に属し、郡治は晋熙県に置かれた。

南朝宋のとき、晋熙郡は晋熙・萇陽の2県を管轄した[5]

南朝斉のとき、晋熙郡は廃止されて、南新巴郡に編入された[6]

南朝梁のとき、再び晋熙郡が立てられ、潼州に属した。

北周のとき、萇陽県と南武都県が晋熙県に編入された。さらに晋熙県が廃止されて陽泉県に編入され、晋熙郡の属県は陽泉県1県のみとなった。

583年(開皇3年)、隋が郡制を廃すると、晋熙郡は廃止され、益州に編入された[7]

脚注

  1. ^ 宋書』州郡志二
  2. ^ 南斉書』州郡志上
  3. ^ 隋書』地理志下
  4. ^ 『晋書』地理志上
  5. ^ 『宋書』州郡志四
  6. ^ 『南斉書』州郡志下
  7. ^ 『隋書』地理志上
晋朝の行政区分
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