無過失責任

無過失責任(むかしつせきにん)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意過失が無くても、損害賠償責任を負うということである。

概要

元来、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならないという過失責任主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめ企業の活動により多くの被害者を出すようになったことから、過失責任主義における矛盾が生じ、それを是正するために講じられるようになったのが無過失責任である。

無過失責任は、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という報償責任の法理、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理が根拠とされる。

主な無過失責任

関連項目

公害
典型七公害
騒音
規制法
その他
水質汚濁
規制法
大気汚染
規制法
その他
地盤沈下
規制法
土壌汚染
規制法
振動
規制法
悪臭
規制法
公害事件
四大公害事件
その他公害事件
公害に関する事件
汚染物質
重金属
ガス、粉塵
毒劇物
その他
行政組織
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